空き家の浄化槽は管理が必要!長期間使用しないときの対応について解説

2024-11-05

空き家

空き家の浄化槽は管理が必要!長期間使用しないときの対応について解説

この記事のハイライト
●空き家の浄化槽を清掃しないと悪臭や汚水の排出の原因になる
●長期間使用しない場合は「浄化槽使用休止届出書」を自治体に提出して休止する
●浄化槽法により定期的な保守点検や法定検査を受けなければならない

空き家の所有者には、定期的に現地に訪れて、清掃や換気など管理をおこなう義務があります。
空き家に浄化槽がある場合は、浄化槽も清掃をして管理する必要があるため注意が必要です。
そこで今回は、空き家の浄化槽を清掃しないとどうなるのか、長期間使用しないときの対応、浄化槽の管理方法について解説します。
明石市で空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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空き家の浄化槽を清掃しないとどうなるのか

空き家の浄化槽を清掃しないとどうなるのか

比較的新しい住宅地に住んでいる場合、浄化槽と聞いてもどのようなものなのかイメージしにくい方もいらっしゃるでしょう。
しかし、築年数が古い空き家の場合は、浄化槽が設置されているケースも珍しくありません。
冒頭でもお伝えしたように、浄化槽は清掃が必要です。
空き家になって使用しないからといって放置すると、さまざまな問題が発生するため、仕組みや放置するとどうなるのかについて知っておく必要があります。
そこでまずは、そもそも浄化槽とはなにか、その特徴や仕組みについて解説します。

浄化槽とは

浄化槽とは、家庭のトイレやキッチンなどから出る汚水を処理する装置のことです。
下水道が整備されていない地域では、各家屋に設置されています。
汚水は、浄化槽のなかで浄化されたあと、消毒してから側溝や道路の排水管・河川などに放流される仕組みになっています。
浄化槽のなかで汚水をきれいにしているのは、微生物です。
ブロワーという装置で浄化槽に空気を送り込み、微生物が生きていけるような環境を整えているのです。

浄化槽を維持するために必要なこととは

浄化槽は、適切な管理をおこなって、正常に機能するように維持しなければなりません。
そのためには、微生物が呼吸できるように、空気を送る必要があります。
浄化槽のなかに空気を送るブロワーは、電気で作動します。
ブレーカーを落とすと電気が供給されず、浄化槽に空気が送られないため、微生物が呼吸できません。
微生物が弱ったり死んでしまったりすると、汚水を浄化する性能が落ち、汚水がそのまま排水され、強烈なにおいを発生させます。
したがって、浄化槽の性能が落ちないように維持することと、定期的に清掃することが、家屋の所有者に義務付けられています。

清掃しないとどうなるのか

汚水が浄化される過程で、固形物や汚泥が浄化槽内に蓄積します。
固形物や汚泥、微生物の死骸などを放置すると、浄化槽が詰まり正常に排水することができなくなります。
その結果、浄化槽が故障し、汚水の排水や悪臭の元になる可能性があるのです。

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空き家の浄化槽を使用しないときの対応

空き家の浄化槽を使用しないときの対応

相続した空き家に住まない期間が長ければ、当然のことながら、浄化槽も使用しないでしょう。
浄化槽を長期間使用しないときは、適切な対応が必要です。
そこで次に、浄化槽を使用しないときはどうすれば良いのか、空き家の所有者がすべき対応について解説します。

空き家になるのが短期間の場合

空き家になる期間が短い場合は、浄化槽を通常どおり動かしたままにしておくのがおすすめです。
先述のとおり、浄化槽内の微生物に空気を送るためには、ブロワーを常時動かしておく必要があります。
そのために、空き家となっても、ブレーカーを落とさないことが大切です。

長期間だれも住まない場合

空き家にだれも住まない期間が長く、しばらく浄化槽を使用しない場合、またはいつ使用するかわからない場合は、浄化槽を休止することができます。
その場合は、「浄化槽使用休止届出書」を自治体に提出しなければなりません。
前章でも解説しましたが、浄化槽のある家屋の所有者は、清掃をおこない、維持管理することが義務付けられています。
しかし、浄化槽使用休止届出書を提出すれば、その義務が免除されます。
浄化槽使用休止届出書に記載する主な内容は、以下のとおりです。

  • 届出者の住所・氏名
  • 浄化槽の設置場所の地名
  • 清掃の年月日
  • 休止予定日
  • 休止の理由
  • 再開の予定年月日

浄化槽使用休止届出書を提出する前に、浄化槽内の清掃と水抜きが必要です。
このとき、浄化槽の蓋の劣化具合も確認する必要があります。
なぜなら、蓋が劣化したことによって隙間ができると、雨水が浄化槽内に入り込み、腐敗する可能性があるためです。
浄化槽の内部の清掃は完了しても、蓋の劣化が原因で、なかから悪臭がするということになりかねないため、内部だけでなく外側の破損状態も確認しましょう。
また、浄化槽の使用を開始する際には、使用再開届出書の提出が必要であるため、忘れずに手続きをおこなってください。
なお、浄化槽使用休止届出書を提出するのは、1年以上使用しない場合です。

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空き家の浄化槽を管理する方法

空き家の浄化槽を管理する方法

先述のとおり、浄化槽は、浄化槽法という法律により、所有者に対して維持管理が義務付けられています。
浄化槽の維持管理のポイントは、「清掃・保守点検」「法定検査」の2つです。
そこで最後に、浄化槽を管理する方法をポイントごとに解説します。

清掃・保守点検

浄化槽の清掃や保守点検は、所有者が個人でおこなうことは難しいです。
したがって、専門の業者に依頼するのが一般的です。
清掃は、浄化槽内で発生した汚泥などの引き抜きや洗浄をおこないます。
年に1回以上清掃することが義務付けられており、費用の相場は、5人~10人用の大きさであれば、3万円~5万円程度です。
保守点検では、機器の点検や調整をし、消毒薬を補充します。
保守点検は、4か月に1回以上と定められていますが、浄化槽の大きさや処理方式によって異なります。
そして、保守点検の記録をとり、一定期間保存しなければなりません。
保守点検の費用は、1万円~2万円程度が一般的です。

法定検査

法定検査とは、保守点検や清掃が適切におこなわれ、十分に機能しているかどうかを、都道府県が指定した検査機関が検査することです。
法定検査は、1年に1回受けなければなりません。
法定検査の内容は、以下のとおりです。

  • 外観検査…浄化槽の設置状況や設備の稼動状況、水の流れ方、悪臭の発生状況などの検査
  • 水質検査…pH、透視度などの水質を測定・分析、浄化能力の確認
  • 書類検査…保守点検記録、浄化槽の管理状況の確認

上記のような検査を受け、各自治体に結果を報告しなければなりません。
法定検査にかかる費用は、浄化槽の大きさにもよりますが、一般的な家庭に設置されている浄化槽の場合、年1回5,000円程度です。
法定検査の依頼は、指定の検査機関に自分で申し込む必要があります。
なお、法定検査を受けていない浄化槽については、その所有者に対し、法定検査受検の指導、助言、勧告、命令といった行政指導が入るため、注意が必要です。
自治体より法定検査受験の命令が下されても対処しない場合は、罰則の対象になります。
空き家といえども、これらの維持管理は義務です。
とはいえ、使用していない空き家の浄化槽の点検に、毎年費用をかけるのは負担ですよね。
そこで、長期間だれも住まない空き家は、前章で解説したように、浄化槽使用休止の手続きをおこなうことが大切です。
もしくは、空き家を将来利用する予定がないのであれば、空き家の売却を検討することをおすすめします。

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まとめ

下水設備が整っていない地域の家屋には、家庭からの汚水を浄化するための浄化槽が設置されています。
浄化槽の所有者には、適切な維持管理をおこなうことが、浄化槽法によって義務付けられています。
手続きをすれば休止することも可能ですが、不要な空き家であれば、売却することを検討してみてはいかがでしょうか。
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