代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人に該当する方なども解説!

2024-10-01

相続

代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人に該当する方なども解説!

この記事のハイライト
●本来の相続人に代わって被相続人の財産を相続することを代襲相続と言う
●代襲相続が起こるケースは死亡のほかにも相続欠格や相続廃除されているケースがある
●代襲相続人の範囲は本来の相続人が子どもか兄弟姉妹かによって異なる

子どもが親よりも先に亡くなっている場合、相続人はどうなるのでしょうか。
その場合は、代襲相続と呼ばれる制度によって、子ども以外が相続人になる可能性があります。
そこで今回は、代襲相続とは何か、発生するケースや代襲相続人の範囲などもふまえて解説します。
明石市で相続人になった方は、ぜひご参考にしてください。

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代襲相続とは①概要と相続分や遺留分の扱い

代襲相続とは①概要と相続分や遺留分の扱い

法定相続人ではないのに、亡くなった方の相続人になることがあるかもしれません。
その理由は、代襲相続と呼ばれる制度があるからです。
どのような制度なのか、概要を確認してみましょう。

代襲相続の概要とは

代襲相続とは、本来の相続人が死亡などによって相続権を失っている場合に、代わりの方が被相続人の財産を相続することです。
代わりの方は、代襲相続人と呼ばれます。
近年は高齢化が進んでいるので、相続人が被相続人よりも先に亡くなることは珍しくありません。
たとえば、親より先に子どもが他界している場合は、孫が代わって財産を相続します。

代襲相続人の相続分とは

法定相続人には、法律によって定められた相続割合があり、これを法定相続分と言います。
法定相続分の割合は相続人の構成によって変わり、おもな例は以下のとおりです。

  • 配偶者と子ども1人:2分の1ずつ
  • 配偶者と子ども2人:配偶者2分の1、子ども1人につき4分の1
  • 配偶者と親:配偶者3分の2、親3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

代襲相続では、本来の法定相続人の割合が適用されます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども1人のケースで、子どもがすでに亡くなっている場合、孫の法定相続分は2分の1です。
孫が2人いる場合は、それぞれ4分の1ずつになります。

遺留分が認められる範囲とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている遺産の取り分です。
被相続人は、遺言によって財産の分け方を決めることができます。
けれど、偏った内容だと残された家族が困ったり、トラブルが発生したりしてしまうでしょう。
遺留分は、そのような事態を防ぐために設定されています。
たとえば、法定相続人がいるのに、遺言書には第三者にすべての財産を渡す旨が記載されていることがあるかもしれません。
その場合、配偶者や子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属が法定相続人であれば、遺留分を請求することができます。
そして、代襲相続人にも、法定相続人と同じ内容で遺留分が認められています。
そのため、子どもなどの直系卑属の遺留分が侵害された場合は、請求すると最低限保証されている取り分を受け取ることができるでしょう。
相続の際は、基本的に遺言書の内容が優先されますが、遺留分は遺言よりも優先されることを覚えておきましょう。

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代襲相続とは②発生が考えられる3つのケース

代襲相続とは②発生が考えられる3つのケース

代襲相続は相続人の死亡以外に、相続欠格しているケースや相続廃除されているケースでも発生します。
これら3つのケースについて、それぞれ確認しておきましょう。

ケース1:死亡

3つのうち、とくに多いのはこのケースです。
たとえば、親よりも先に子どもが亡くなっているケースや、相続人である兄弟姉妹がすでに他界しているケースで、本来の相続人に子どもがいると代襲相続が発生します。
被相続人と相続人が同じ事故などで亡くなったケースでも発生するので、覚えておきましょう。

ケース2:相続欠格

相続欠格とは、犯罪行為や不正などをした方に、相続する権利を与えないことです。
民法には相続欠落の事由が定められており、それらに該当する場合は相続人になることができません。
相続欠落の事由には、被相続人や相続人の殺害、殺害の手助け、詐欺または強迫によって自身に有利な遺言を書かせたことなどがあります。
相続人が相続欠落の事由に該当するおこないをした場合は、相続する権利を失い、代襲相続が発生します。

ケース3:相続廃除

相続排除とは、相続人に相続する権利を与えない制度です。
相続人による虐待や侮辱行為、著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に相続排除の申立てができます。
そして、申立てが認められるとその相続人は相続権を失い、代襲相続が発生します。
なお、相続権を失う点は同じでも、相続人自らが相続する権利を放棄する「相続放棄」では、代襲相続は発生しません。
その理由は、相続放棄をした方は、始めから相続人ではなかったとみなされるからです。
そのため、代襲相続は発生せず、次順位の相続人に権利が移ります。
相続人の順位は、第一順位が子ども、第二順位が親などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
配偶者は、必ず相続人になります。
たとえば、子どもが相続放棄をした場合は、第二順位である親などの直系尊属に相続権が移ります。
孫が代襲相続人になるわけではないので、注意しましょう。

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代襲相続とは③代襲相続人に該当する方の範囲

代襲相続とは③代襲相続人に該当する方の範囲

代襲相続は、相続人が死亡したすべてのケースにおいて発生するわけではありません。
また、ケースによっては代襲相続人になる方の範囲が異なるので、注意が必要です。
そこで、それぞれのケースにおける代襲相続人になる方の範囲を、確認しておきましょう。

代襲相続人になる範囲とは1:直系卑属が死亡した場合

直系卑属とは、対象の方よりあとの世代にあたる、直通する系統の親族のことであり、子どもや孫などが該当します。
この場合は、該当者がいれば何代にもわたって代襲相続が起こります。
なお、「子ども」の範囲には胎児も含まれるので、覚えておきましょう。
代襲相続においては、お腹の中にいる胎児はすでに生まれたものとみなされるので、胎児でも代襲相続人になり得ます。
また、養子も法定相続人になるので、養子の子どもが代襲相続人になる可能性もあります。
ただし、養子縁組前に生まれた子どもは直系卑属として認められないので、代襲相続人になることはありません。

代襲相続人になる範囲とは2:兄弟姉妹が死亡した場合

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、被相続人に子どもがなく、両親や祖父母などがすでに他界しているケースです。
この場合は兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人の甥や姪が代襲相続人になります。
ただし、甥や姪がすでに死亡している場合、その子どもは代襲相続人にはなりません。
直系卑属の場合は何代にもわたって対象になりますが、兄弟姉妹の場合はその子どもだけが該当します。
このように、代襲相続人になる方の範囲はケースによって変わるので、注意しましょう。
なお、このケースは必要書類が多い点にも注意が必要です。
その理由は、必要な戸籍謄本が増えるからです。
甥や姪が相続することの正当性を証明するためには、第一順位から第三順位までに該当する方がいないことが認められなくてはなりません。
そのため、戸籍謄本だけでも、以下のものが必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 甥や姪の戸籍謄本

役所が遠方の場合は取り寄せもできますが、時間がかかる可能性があるので、早めに準備を始めましょう。

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まとめ

代襲相続とは、本来の相続人に代わる方が相続することです。
相続人の死亡のほか、相続欠格しているケースや、相続廃除されているケースでも発生します。
本来の相続人が子どもか兄弟姉妹かによって、代襲相続人になる方の範囲が変わるので、注意しましょう。
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