2024-09-10
相続の際にできるだけ損のないように、対策を立てている方も多いでしょう。
さまざまな相続対策を考えていると、現金と不動産ではどっちが得なのか、悩むことがあるかもしれません。
そこで今回は、明石市で相続対策をお考えの方に向けて、現金と不動産ではどっちが得かについて解説します。
それぞれのメリットとデメリットも解説しますので、ぜひご参考になさってください。
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目次
相続税の節税を考えたときに有効な対策の1つは、相続財産の種類を変えることです。
実は、現金よりも不動産を相続したほうが、相続税の節税につながります。
そのため、節税の観点からどっちが得かを考えたときは、不動産のほうが得だといえます。
では、なぜ不動産を相続したほうが節税できるのでしょうか。
不動産のほうが節税できる理由は、不動産の相続税評価額が時価よりも低くなるためです。
相続税評価額とは、不動産の相続税の計算に用いる評価額です。
不動産の価値は、現金のようにわかりやすくはありません。
そのため、価値を基にして計算する必要がある場合は、評価額を使います。
不動産の評価額にはいくつかの種類があり、たとえば固定資産税の計算には「固定資産税評価額」、相続税の計算には「相続税評価額」を用います。
そして、これらの評価額は、時価よりも低くなるように設定されているのです。
実際に、固定資産税評価額は時価の70%ほど、相続税評価額は時価の80%ほどになることが一般的です。
したがって、現金と不動産のどっちが得かを考えたときは、相続税の計算に使われる価額が低い不動産のほうが得だといえます。
それだけではなく、不動産には相続の際に使える特例があり、それらを適用するとさらに減額できるでしょう。
では、相続人が1人の場合に、5,000万円の現金と、時価5,000万円の不動産を相続したケースの相続税について、それぞれ確認してみましょう。
相続税の計算のしくみは、以下のとおりです。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」の計算式で算出します。
すると、現金を相続したケースの課税対象額は1,400万円です。
速算表によると、3,000万円以下は「税率15%、控除額50万円」なので、相続税は160万円です。
一方、不動産の相続税評価額は80%ほどになるため、相続財産の総額は4,000万円で計算します。
すると、課税対象額は400万円で、速算表によると1,000万円以下の税率は10%なので、相続税は40万円です。
このように、現金と不動産では相続税が100万円以上も変わることがあるので、どっちが得かと考えたら、不動産だといえるでしょう。
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先述のとおり、現金と不動産のどっちが得かを考えたとき、相続税の節税の観点からは不動産が得だといえます。
ただし、この点だけでどっちが得かを決めるのは早いでしょう。
不動産の相続には、メリットだけではなく、デメリットもあるためです。
そこで、どっちが得かを考える材料として、不動産を相続した際に得られるメリットと生じるデメリットを確認してみましょう。
不動産を相続した際に得られるおもなメリットは、相続税を抑えられることです。
先述のとおり、不動産の相続税評価額は時価の80%ほどになるので、現金よりも相続税額が減ります。
また、小規模宅地等の特例を適用できるケースなら、さらに節税できます。
小規模宅地等の特例とは、相続した土地が一定の要件を満たしている場合に、評価額から最大で80%減額される制度です。
対象になるのは、被相続人の自宅が建っている土地や事業に使っていた土地、貸付事業をしていた賃貸物件がある土地などです。
不動産は現金よりも評価額が低くなりますが、小規模宅地等の特例を適用するとさらに80%減額されるので、大きな節税につながるでしょう。
したがって、相続税の負担軽減を考えたときは、不動産を相続することがおすすめです。
不動産を相続する際に注意するべきデメリットは、遺産分割でトラブルが発生しやすいことです。
不動産は現金のように分けやすい資産ではないため、複数人で相続する場合は、思うように分配できないことがあるでしょう。
その結果、得をする方や損をする方が出ると、トラブルになる可能性があります。
また、不動産を相続すると、使用状況にかかわらず毎年固定資産税がかかります。
相続した不動産を使わない場合は、管理に手間や費用がかかることもデメリットです。
とくに建物は、空き家になると老朽化が急速に進むので、定期的に管理をしないと活用や売却ができない状態になるかもしれません。
このように不動産は、相続税を抑えられても固定資産税や管理費用がかかるので、トータルではそれほど得にならない可能性があります。
相続したあとに使う予定がないと、負担が重くなることもあるでしょう。
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現金と不動産のどっちが得かを考えたとき、相続税の節税においては不動産が得だといえます。
ただし、不動産の相続にはさまざまなデメリットもあるので、注意しなくてはなりません。
一方、現金の相続にもメリットがあります。
そのため、どっちが得かは一概にはいえず、個人の事情などによって変わる可能性があります。
そこで、ご自身のケースはどっちが得なのかを判断するための材料として、現金を相続した際に得られるメリットと、生じるデメリットを確認しましょう。
現金を相続すると得られるおもなメリットは、複数の相続人がいても分けやすいことです。
相続財産に不動産がある場合、相続人が複数人いると、分け方をめぐってトラブルになる可能性があります。
また、相続人で遺産の分け方を話し合って決める遺産分割協議は、相続人全員が同意しないと成立しません。
不動産の分け方で意見が合わず、遺産分割協議がまとまらないと、いつまでも遺産を分けることができないでしょう。
一方、現金は1円単位で分けることができるので、そのような心配が軽減します。
相続後に、税金や管理などの負担がかかる心配もありません。
そして、不動産より使い道の幅が広いこともメリットです。
現金を相続すると生じるデメリットは、相続税を節税できないことです。
先述のとおり、同じ5,000万円の価値がある資産を相続したときに、現金と不動産では相続税が100万円以上も違うことがあります。
ただし、不動産は相続時にトラブルの元になる可能性があります。
使い道のない不動産を相続すると、管理や税金が負担になることもあるでしょう。
したがって、これらの心配がある場合は、相続発生前に不動産を売却して、現金化しておいたほうが良いかもしれません。
相続税の節税にはならないものの、ほかのメリットを得られる可能性があるので、必要に応じて検討しましょう。
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不動産を相続すると、現金よりも相続税が減る可能性があります。
ただし、現金と不動産の相続には、それぞれメリットとデメリットがあるので、どっちが得かは一概にはいえません。
不動産が相続トラブルの元になりそうなときや、相続後に使い道がなくて空き家になりそうなときなどは、売却による現金化も検討しましょう。
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