2024-08-13
養子縁組をして養子に財産を残したいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
養子縁組は相続対策にも有効とされていますが、相続発生後にトラブルになることもあります。
円満相続に繋げるには、養子縁組のメリットと注意点を把握したうえで判断することが大切です。
そこで今回は、相続対策として養子縁組をするメリットや注意点などを解説します。
明石市で相続についてお悩みの方は、ぜひ参考にご覧ください。
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小説やテレビドラマなどで耳にする「養子縁組」ですが、どのような制度かご存じでしょうか。
養子縁組とは、血縁関係にない方同士が法律上の親子関係を結ぶための制度です。
親として子を育てる方を養親(ようしん)、育てられる子を養子(ようし)と言います。
養親や養子という言葉が使われますが、養子縁組をすれば他人であっても法律上の親子になれます。
一口に養子縁組といっても「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があります。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、なんらかの事情がある場合におこなわれる養子縁組です。
夫婦共同で養子縁組をする必要があり、原則として子どもの年齢が15歳までしか認められません。
特別養子縁組では、戸籍の続柄が「養子」でなく、長女や長男など実子と同様の記載になります。
養子になると実父母との親族関係は終了するため、子どもは実親の財産を相続することはできません。
普通養子縁組
特別養子縁組と区別するため、それ以外の一般的な養子縁組を「普通養子縁組」と言います。
普通養子縁組では、養子になっても実父母との親族関係は残り、戸籍には「養子(または養女)」と記載されます。
子どもは生みの親と養親との両方に親子関係がある状態なので、それぞれから財産を相続することが可能です。
養子縁組により迎えた養子は、実子と同等に扱われます。
相続の順位や割合も実子と同じであり、これは普通養子縁組でも特別養子縁組でも変わりません。
冒頭でも述べたように、相続対策で養子縁組をするケースは少なくありません。
その代表的なケースとして挙げられるのが次の3つです。
孫と養子縁組をする
祖父母が、孫に子と同等の財産を遺したいという場合にも、養子縁組を活用することがあります。
生前贈与でも財産を引き継げますが、生前贈与は年間110万円を超えると贈与税が課されます。
課税対象にならないためには、贈与額を年間110万円以内に抑えなければなりません。
財産の額によっては、すべてを贈与し終わるまでに長い期間が必要となるでしょう。
一方で養子縁組であれば、相続割合分をまとめて引き継がせられるというメリットがあります。
子の配偶者と養子縁組をする
自分の子どもの配偶者と養子縁組をして、財産を渡すケースもあります。
たとえば、子どもの配偶者が長年にわたり介護してくれた場合、その配偶者に財産を残したいと思う方も多いでしょう。
本来、子どもの配偶者に相続権はありませんが、養子縁組をすると実子と同様に財産を相続できるようになります。
妻の連れ子と養子縁組をする
実子のように育ててきたとしても、再婚した妻の連れ子にはご自身の財産を引き継げません。
法定相続人になる子は「被相続人と血縁関係がある子」と定められているためです。
しかし再婚相手の連れ子と養子縁組をすれば、実子と同様に財産を相続できるようになります。
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ここからは、相続時において養子縁組をするメリットについて解説します。
相続した財産の総額が基礎控除額を超えた場合は、超えた部分に対して相続税が課されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば相続人が2人なら4,200万円、3人では4,800万円といったように、人数が増えるほど控除額も大きくなります。
養子も法定相続人に含まれるため、その分基礎控除額が増え、相続税を削減できるというメリットがあります。
被相続人の勤務先が退職金制度を採用している場合、本人に支給されるはずだった退職金が遺族に支払われます。
死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があり、限度額を超えなければ非課税となります。
養子は実子と同順位の法定相続人であるため、非課税限度額を計算する際に人数に含めることが可能です。
相続税の基礎控除額と同様に、死亡退職金についても養子がいることがメリットとなります。
相続人としての立場を継承できる点は、養子縁組をする大きなメリットと言えます。
再婚相手の連れ子を我が子同然に育てていても、ご自身の財産を相続することはできません。
しかし養子縁組をすれば、相続人としての立場を継承できるため、養子にも財産を残せるようになります。
養子縁組をせずに相続が発生した場合、養子に財産を渡したり生活を保障したりすることはできません。
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さまざまなメリットがある養子縁組ですが、その一方で注意点もあります。
遺族がトラブルに巻き込まれないよう、養子縁組をする上で知っておきたい注意点を確認しておきましょう。
被相続人が遺言書を残していない場合、遺産は法定相続割合で分割するのが基本です。
被相続人の子どもには、遺産を平等に分割して相続する権利があります。
ここで養子が現れると、被相続人の子どもの相続分が減るため、相続争いに発展する恐れがあります。
トラブルを避けるには、法定相続人に「養子縁組をする」という旨をしっかり説明しておくことが大切です。
法定相続人には次のように順位が定められており、被相続人の配偶者だけが常に法定相続人となります。
第一位の方がいない場合は第二位の方、第二位もいなければ第三位という流れで相続権が移ります。
そのため、状況によっては兄弟姉妹、甥や姪など第三位の方が相続することもあるのです。
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の方が相続する際は、その方の相続税額に対し2割が加算されます。
前章で「孫に財産を渡すために孫と養子縁組をするケース」があるとご紹介しました。
孫は被相続人の二親等の血族にあてはまるため、孫を養子にすると相続税が2割加算される点に注意しましょう。
相続税を不当に減少させる目的で養子縁組をしたと判断された場合、養子を法定相続人として含められなくなります。
そうなると、相続税の申告をやり直さなければならず、場合によっては追加で税金を課される可能性もあります。
どのようなケースが不当と判断されるのか、明確な基準はありません。
しかし、被相続人が亡くなる直前に養子縁組をした場合には、否認されやすいと言われています。
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養子縁組をすると、実子以外の方にも財産を相続できるようになります。
相続対策で養子縁組を検討される方もいますが、法定相続人にも説明をしておかないと、相続時に揉める可能性があります。
トラブルを避けるためにも、相続に向けて養子縁組をおこなう際は、専門家にも相談しながら慎重に判断することが大切です。
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