小規模宅地の特例を適用するには?必要書類をケース別に解説!

2024-06-11

小規模宅地の特例を適用するには?必要書類をケース別に解説!

この記事のハイライト
●小規模宅地の特例を申請する際は、遺産分割協議書または遺言書の写し、印鑑証明書、戸籍の謄本などが必要
●別居の親族が小規模宅地の特例を申請する際は、登記簿謄本や賃貸借契約書、戸籍の附票を税務署へ提出する必要がある
●老人ホームに入所している際に特例を受ける場合は、戸籍の附票や介護認定を証明できる書類、入居時の契約書などが必要

親が亡くなり実家などを相続する際は、相続税の負担を軽減できる「小規模宅地の特例」を利用できるかもしれません。
適用を受けるためには、ケースごとで異なる書類を集めなければならないため、事前に確認しておくとスムーズです。
今回は、小規模宅地の特例を申請する際の必要書類をケースごとに解説いたします。
明石市にお住まいで不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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小規模宅地の特例を申請する際の必要書類は?共通で必要なもの

小規模宅地の特例を申請する際の必要書類は?共通で必要なもの

小規模宅地の特例とは、相続する不動産の評価額を80%まで減額できる制度です。
たとえば評価額1,000万円の土地の場合、特例を利用すると評価額を200万円まで減額できます。
節税効果の大きい特例ですが、適用を受けるには一定の要件を満たさなければなりません。
また、要件を満たしていることを証明する書類も提出しなければならず、必要書類はケースごとで異なります。
まずは、小規模宅地の特例を受ける際に共通して必要な書類を確認しておきましょう。

  • 遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍の謄本

ここからは、それぞれの必要書類についてご説明します。

共通の必要書類1.遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し

遺産分割協議書の写しや遺言書の写しは、特例を受ける相続人が不動産を取得したことを証明するために必要です。
そのため、遺言書がなければ遺産分割協議を行い、協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成しなければなりません。
もし、申告期限内に遺産分割協議が成立しない場合は、申告期限3年以内の分割見込書を添付する必要があります。
分割見込書を提出しておけば、協議が成立したときに特例が適用され、申告時に払い過ぎていた相続税の還付を受けられます。

共通の必要書類2.相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書を添付する際は、相続人全員分の印鑑証明書も併せて提出する必要があります。
相続人の数が多くなればなるほど印鑑証明を集めるのに時間がかかるため、早めに声がけしておくと良いでしょう。
遺産分割協議書ではなく遺言書を提出する場合は、印鑑証明書の提出は必要ありません。

共通の必要書類3.相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、誰が相続人なのかを明らかにするために必要です。
ここでの注意点は、「相続開始日から10日以降に作成されたもの」を提出することです。
時間とお金を無駄にしないためにも、相続開始後10日を経過してから取得しに行くことをおすすめします。

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別居の親族が小規模宅地の特例を申請する際の必要書類とは?

別居の親族が小規模宅地の特例を申請する際の必要書類とは?

親と別居していた親族が小規模宅地の特例を受けたい場合、以下の要件も満たす必要があります。

  • 被相続人に配偶者および同居の親族がないないこと
  • 相続開始前3年以内に本人やその配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと

これらの要件を満たしていることを証明するには、戸籍の附票の写しや住民票、家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書が必要です。
必要書類についてそれぞれ見ていきましょう。

別居時の必要書類1.戸籍の附票の写しや住民票

戸籍の附票の写しや住民票は、相続開始前3年以内の住所や居所を証明する際に必要です。
特例の適用を受ける相続人がマイナンバーカードを提出する際は必要ありません。
なお、戸籍の附票の写しは「相続開始日以降」に作成されたものでなければならない点にご注意ください。

別居時の必要書類2.家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書など

別居していた親族が特例を受けるには、相続開始前3年以内に住んでいた住宅が、自己および配偶者、3親等内の親族(兄弟姉妹、甥・姪など)の所有物でないことを証明する必要があります。
そこで必要なのが、家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書です。
別居親族が親族名義の家屋に住んでいた場合は、その家屋の「登記簿謄本(登記事項証明書)」を提出する必要があります。
別居親族が賃貸物件に住んでいた場合は、相続開始3年以内に住んでいた借家の賃貸借契約書を添付しなければなりません。
物件が賃貸なのか持ち家なのかによって必要書類が異なる点に注意しましょう。

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被相続人が老人ホームに入所していた際に小規模宅地の特例を申請する際の必要書類とは?

被相続人が老人ホームに入所していた際に小規模宅地の特例を申請する際の必要書類とは?

親が老人ホームに入所し、実家が空き家になっているときに相続が発生するケースも少なくありません。
実家が空き家となっていた場合でも、以下の要件を満たせば小規模宅地の特例を適用することが可能です。

  • 相続開始の直前までに要介護認定を受けていること
  • 老人福祉法などに規定する老人ホームに入所していること
  • 老人ホームに入所後自宅を他人に貸す、事業に使用などをしていないこと

別居親族が申請するときと同様に、これらの要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。
おもな必要書類は、被相続人の戸籍の附票の写し・要介護認定や要支援認定を証明する書類・施設入居時の契約書などの写しです。
それぞれの必要書類について確認しておきましょう。

老人ホーム入所での必要書類1.被相続人の戸籍の附票の写し

親が老人ホームへ入所していた場合は、戸籍の附票の写しも提出しなければなりません。
ここでの注意点は、「相続開始の日以降に作成されたもの」を取得することです。
相続開始前に取得したものは利用できないため注意しましょう。
なお、老人ホームへ住所変更している場合でも、この戸籍の附票から住所履歴を確認することが可能です。

老人ホーム入所での必要書類2.要介護認定や要支援認定を証明する書類

親が要支援認定や要介護認定などの認定を受けていたことがわかる書類の写しも必要です。
たとえば、障がい者福祉サービス受給書の写しや介護保険の被保険証の写しなどが挙げられます。
ただし被相続人が亡くなると、証明書は自治体から返還を求められるケースが多いです。
証明書を返却すると再発行ができないため、事前にコピーをとっておくようにしましょう。
介護保険証などの写しがない場合は、市区町村へ新たな証明書の作成を請求する必要があります。
この場合、相続人全員の同意が必要になるため、早めに申請書の有無を確認しておくことをおすすめします。

老人ホーム入所での必要書類3.施設入居時の契約書などの写し

小規模宅地の特例を受ける際は、親が入所していた老人ホームが適格認定施設かどうかの確認が必要です。
そのため、入所時の契約書の写しや重要事項証明書、施設からの許認可などの提出を求められる可能性があります。
親が老人ホームに入所していた場合は、介護状態がわかる書類や法律で定められた施設であることを証明できる書類が保管されているか、早めに確認しておきましょう。

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まとめ

小規模宅地の特例は、被相続人の不動産を相続する際に利用でき、適用されれば相続税の負担を大幅に軽減できます。
特例を利用するには、申請書以外の書類を用意しなければならず、なかには取得に時間がかかるものもあります。
とくに別居していた親族が申請する場合や親が老人ホームに入所していた場合は、提出する書類も多くなるため、事前に確認しておくことが大切です。
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