子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?トラブル事例や対策も解説

2024-04-16

相続

子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?トラブル事例や対策も解説

この記事のハイライト
●子なし夫婦の場合、常に相続人となるのは配偶者でその次は直系尊属や兄弟姉妹となる
●親族同士が不仲で話し合いができなかったり、遺言の効力について知らずに揉めてしまったりといったトラブルが懸念される
●揉めごとに発展しないよう配偶者に生前贈与をおこなうことや、夫もしくは妻を生命保険の受取人にしておくといった対策が必要

「子なし夫婦の土地や建物は誰が取得するのか…?」そのような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
引き継ぐ方がいなければ、相続が進められるのかといった不安もあります。
今回は子なし夫婦の不動産相続について、誰が相続人になるのか、起こり得るトラブルや対策について解説します。
明石市で土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?

子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?

まずは、子なし夫婦が土地や建物を所有している場合、誰が相続人になるのかを解説します。

遺産分割とは?

遺産分割とは、被相続人が所有していた財産を、遺言書の内容に沿ってわけることです。
有効な遺言書がない場合、法定分に沿って財産を引き継ぐことになります。
法定相続人は、下記のとおりです。

  • 配偶者
  • 血族相続人

血族相続人は、第一順位が子どもや孫、ひ孫となります。
第二順位が両親や祖父母といった直系尊属、第三順位が兄弟や姉妹です。
もし有効な遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、誰がどの財産を取得するのかを、相続人同士で協議することです。
話し合った内容をまとめた書類を、遺産分割協議書と呼びます。

子なし夫婦の相続人は誰?

子なし夫婦の場合、常に相続人となるのは夫や妻です。
夫もしくは妻のどちらかが亡くなった場合、配偶者に不動産を相続する権利があります。
配偶者がすでに亡くなっているなら、第一順位である子どもがいないため、不動産を引き継ぐのは両親や兄弟姉妹です。

兄弟や姉妹が亡くなっている場合は?

配偶者や両親、第三順位である兄弟や姉妹がすでに亡くなっている場合、姪や甥にあたる方が相続人となります。
兄弟や姉妹の子どもが、子なし夫婦の不動産を取得することを、代襲相続と呼びます。
相続人となる方が相続の開始以前に亡くなったり、相続欠格や廃除などによって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属が代わって財産を取得することです。

配偶者が保護される仕組みとは?

配偶者居住権などによって、配偶者が保護される仕組みがあります。
夫婦が一緒に暮らしていた家が相続財産となった場合、配偶者以外の方がその家を取得することも可能です。
しかし、配偶者の立場で考えてみると、引き継ぎできなければ突然住まいを失うことになるでしょう。
配偶者居住権とは、土地や建物の所有権ではなく、居住する権利を取得することです。
所有権を取得してしまうと、現金や預貯金などの取得割合が減り、老後が不安になる可能性があります。
居住権の取得であれば、金融資産もしっかり引き継げるのがメリットです。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

続いて、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて解説します。

よくあるトラブル1:親族同士が不仲で話し合いができない

よくあるトラブルとしてまず挙げられるのが、親族同士が不仲で話し合いができないことです。
先述のとおり、有効な遺言書がない場合、遺産分割協議にて財産の取得割合を話し合うことになります。
子なし夫婦の場合、子どもや孫がいないため、配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と協議しなければなりません。
義理の両親や兄弟姉妹と仲が良ければ問題ありませんが、不仲の場合、話し合いがスムーズにおこなえない可能性があるでしょう。
長年疎遠だった場合は連絡を取ること自体が難しくなり、より難航する恐れがあります。

よくあるトラブル2:どう分けるかで揉めてしまう

どう分けるかで揉めてしまうことも、よくあるトラブルのひとつです。
土地や建物といった不動産は、物理的に分割するのが難しい財産となります。
土地を分けた場合、同じ面積であっても形状や方位が異なり、評価額の高い土地と低い土地が生じてしまいます。
共有名義で所有することも可能ですが、売却や活用を考えた際に共有者全員の同意が必要となるので、新たなトラブルのもととなり現実的ではありません。
また、不動産の分割方法にはいくつかの種類があります。
そのなかのひとつ代償分割では、不動産を取得する方が、ほかの相続人に代償金や代償財産を支払います。
しかし、代償金を支払う資金力がなければ難しいでしょう。
子なし夫婦の場合、どのように分けるかでトラブルになるケースも多いです。

よくあるトラブル3:遺言の効力について知らずに揉めてしまう

よくあるトラブルとして、遺言の効力について知らずに揉めてしまうことも挙げられます。
夫婦のどちらかが、自分の財産を遺された配偶者に引き継がせたい場合、遺言書は夫婦それぞれ1通ずつ作成しなければなりません。
「配偶者に取得させる」といった、夫婦連名で1通にすることはできません。
しかし、お互いが「財産は遺された夫へ」「財産は遺された妻へ」という内容の遺言書には、少し問題があります。
なぜなら、その遺言書はすでに亡くなっている方へ財産を渡すという内容になり、そもそも効力が発生しないからです。
そのため、子なし夫婦の場合は「夫が遺言者の死亡前に亡くなったら、財産は○○に贈る」という風に、二次的な遺贈を検討しておくべきと言えます。

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子なし夫婦の不動産相続で起こり得るトラブルの対策

子なし夫婦の不動産相続で起こり得るトラブルの対策

最後に、子なし夫婦の不動産相続で起こり得るトラブルの対策について解説します。

対策1:配偶者に生前贈与をおこなう

子なし夫婦における、不動産相続の対策としてまず挙げられるのが、配偶者に生前贈与をおこなうことです。
この対策は、婚姻期間が20年以上経過している夫婦に適しています。
生前贈与にて自宅を配偶者に取得させた場合、この不動産に関しては遺産分割の際に考慮されないことになります。
ただし、生前贈与をおこなう場合、贈与税に注意が必要です。
とはいえ、基礎控除があるため、年間110万円未満であれば税金はかかりません。
さらに、婚姻期間が20年を超える夫婦の場合、基礎控除にくわえて条件を満たせば最大2,000万円の控除を受けることもできます。

対策2:夫もしくは妻を生命保険の受取人にしておく

夫もしくは妻を生命保険の受取人にしておくことも、対策のひとつです。
保険金は遺産として取り扱われないため、配偶者は保険会社からまとまったお金を受け取ることができます。
現金を取得できれば、遺留分を請求されたときや老後の生活にも役立つでしょう。

対策3:現金化して不動産を残さない

対策として、現金化して不動産を残さないことも挙げられます。
先述のとおり、土地や建物は物理的に分割が困難なため、相続が発生した際にトラブルになりやすいです。
売却して現金化し、不動産を処分しておけば揉めごとに発展するリスクを軽減できます。
買主は個人で探すことも可能ですが、不動産会社に売却を依頼するほうが安心です。

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まとめ

子なし夫婦の場合、不動産の相続権を持つのは配偶者となり、その次は両親や祖父母、兄弟姉妹へと相続権が移転します。
相続時は親族同士が不仲で話し合いができなかったり、遺言の効力について知らずに揉めてしまったりといったトラブルが懸念されます。
トラブルを防ぐためには、配偶者に生前贈与をおこなうことや、夫もしくは妻を生命保険の受取人にしておくといった対策が必要です。
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