空き家の処分方法とは?それぞれのメリット・デメリットも解説

2024-03-19

空き家

空き家の処分方法とは?それぞれのメリット・デメリットも解説

この記事のハイライト
●空き家の築年数が古かったりリフォーム費用が高額になったりする場合は更地にして処分するケースがある
●建物を残したまま売る(現況渡し)場合はコストをかけずに売ることができるが契約不適合責任を負うリスクなどが生じる
●不動産等を譲渡すると売買代金を支払うのが一般的だが無償で譲渡する場合の対価はゼロとなる

相続した実家などを活用できず、空き家になっているケースも珍しくありません。
不動産は所有しているだけでコストや維持管理の手間がかかるため、処分を検討している方もいらっしゃるでしょう。
今回は空き家の処分方法を、メリットとデメリット含めて解説します。
明石市で空き家を所有しており、処分方法についてお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

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空き家を更地にして処分する方法とメリット・デメリット

空き家を更地にして処分する方法とメリット・デメリット

まずは、空き家を更地にして売却する方法とメリット・デメリットについて解説します。

更地とは?

更地とは、建物を取り壊して土地の状態にすることです。
築年数が古く倒壊しそうな状態や、リフォーム費用が高額になる場合、更地にして処分することがあります。
空き家を現状のまま売るより手間やコストがかかりますが、更地にすればスムーズに売れるケースも多いです。
ただし、解体する場合は整地が必要となります。
建物の解体後は木くずや鉄くず、コンクリートの破片などが出るのが一般的です。
そのままの状態で建物を建てることができないうえ、見た目の印象も悪くなるので、解体と整地はセットでおこなう必要があります。

更地にして処分するメリット

メリットとしてまず挙げられるのが、スムーズな売却が見込めることです。
相続した実家などは、築年数が経過しているケースも少なくありません。
住むためには、大掛かりなリフォームや修繕が必要になることもあるでしょう。
引っ越しできるまでに時間や手間がかかるため、すぐに新生活をはじめたい方からは、候補から外されてしまう可能性があります。
更地にすれば、面倒な手間が省けるうえ、すぐに工事に着工できるため、買主が見つかりやすくなります。
また、売主は契約不適合責任を負う必要がないことも、メリットのひとつです。
契約不適合責任とは、契約内容と異なるものを引き渡した際、売主がその責任を負うというものです。
空き家の状態によっては、契約解除や損害賠償請求につながる恐れもあります。
しかし、更地にして建物がなくなれば、そのようなリスクがなくなるのがメリットです。

更地にして処分するデメリット

デメリットは、解体費用がかかることです。
構造別の費用の目安は下記を参考になさってください。

  • 木造:1坪あたり4万円~5万円
  • 鉄筋コンクリート造:1坪あたり6万円~8万円
  • 鉄骨造:1坪あたり6万円~7万円

ただし、空き家の状態や立地、解体するタイミングによって費用は異なります。
また、再建築不可物件の場合、解体すると建物を新築できないこともデメリットです。
土地の価値が低下するため、処分することが難しくなります。
空き家を更地にする前に、再建築不可物件か否かを確認することが重要です。

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空き家の建物を残したまま処分する方法とメリット・デメリット

空き家の建物を残したまま処分する方法とメリット・デメリット

続いて、空き家の建物を残したまま、処分する方法とメリット・デメリットについて解説します。

現状のまま売る方法とは?

築年数が浅い場合や、そのままの状態でも住める状態の場合、建物を残したまま売ることが可能です。
解体せずにそのまま引き渡すことで、これを現状渡しと呼びます。
そのまま住むかリフォームするか、解体するかは買主が自由に選ぶことができます。

建物を残したまま処分するメリット

メリットとしてまず挙げられるのが、解体費用がかからないことです。
先述のとおり、更地にする場合は解体費用がかかり、金銭的な負担が大きくなります。
空き家を処分する際のコストを、最小限に抑えられれば、売却後に残るお金を多くできるでしょう。
また、固定資産税が高額になるのを防げることも、大きなメリットです。
建物が建っている土地は、住宅用地の特例により固定資産税が軽減されています。
しかし、更地にしてしまうと特定の対象外となり、税金の金額がアップするのがデメリットです。
そのため、売れるまで高額な固定資産税を支払うことになるでしょう。
建物があれば、固定資産税のことを気にせずに処分することができます。

建物を残したまま処分するデメリット

デメリットは、立地条件に優れた物件でないと、処分しにくいことです。
とくに築年数の経過した空き家の場合、立地条件が悪いと売れ残ってしまう可能性があります。
「駅から近い」「人気のエリアにある」「大型商業施設の近くにある」といった、好条件であれば、現況渡しでもスムーズな売却が見込めるでしょう。
また、契約不適合責任を負う可能性があることも、建っているまま売るデメリットのひとつです。
先述のとおり、更地にすれば建物がなくなるため、契約不適合責任を負うリスクがなくなります。
しかし、現況渡しの場合、契約内容と異なるものを引き渡した場合、売主側でその責任を負わなくてはなりません。
修繕費用や損害賠償などの支払いが必要になる可能性を、視野に入れておく必要があります。

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空き家を無償で譲渡し処分する方法とメリット・デメリット

空き家を無償で譲渡し処分する方法とメリット・デメリット

最後に、空き家を無償で譲渡し処分する方法と、メリット・デメリットについて解説します。

無償で譲渡する方法とは?

無償譲渡とは、空き家を無償で誰かに譲り渡すことです。
「相続したけれど誰も住んでない」「活用方法がない」といった不動産を、ほしい方へタダで渡すことを指します。
不動産等を譲渡する場合、売買代金を支払うのが一般的です。
しかし、無償で譲渡する場合は対価がゼロとなります。
固定資産税の負担から解放されたい場合や、近隣住民とトラブルになりたくない場合などに、無償で譲渡するケースがあります。

無償で譲渡し空き家を処分するメリット

無償で譲渡し、空き家を処分するメリットは、買主がゼロ円で不動産を手に入れられることです。
先述のとおり、不動産を購入する場合は売主に対して売買代金を支払わなくてはなりません。
たとえ空き家であっても、不動産という高額なものの取引となるため、数百万円は支払うことになるでしょう。
しかし、無償で譲渡すれば、金銭的な負担がない状態で不動産を所有することが可能です。
ご自身にとって不要な空き家でも、価値を感じてくれる方にとっては、魅力的な不動産となります。

無償で譲渡し空き家を処分するデメリット

一方、買主にとってのデメリットは、購入後にリフォームや修繕が必要なことです。
無償で譲渡する空き家の多くは、築年数が古かったりボロボロだったりして、そのままの状態では住めない可能性があります。
リフォームや修繕費用が高額になることがわかれば、購入の意思があったとしても候補から外されてしまう恐れがあるでしょう。
無償で譲渡できることだけでなく、デメリットや注意点も一緒に伝えておくことが大切です。

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まとめ

空き家の築年数が古かったり、リフォーム費用が高額になったりする場合、解体して更地にして処分するケースがあります。
建物を残したまま売る場合は、コストがかからないといったメリットがある反面、契約不適合責任を負うリスクなどが生じるのがデメリットです。
不動産を譲渡すると売買代金を支払うのが一般的ですが、無償で譲渡する場合の対価はゼロとなります。
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