不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金の相場も解説

2024-01-23

売却

不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金の相場も解説

この記事のハイライト
●不動産売却は途中でキャンセルすることができるが違約金がかかるケースがある
●売買契約書に記載された内容によって異なるが違約金の相場は売却価格の1割程度になるケースが多い
●媒介契約の種類によってキャンセルまでの流れが異なる

土地や建物の売却を決断したものの「やはり住み続けたい…」という気持ちになることもあるでしょう。
長年住み続けてきた家なら、気が変わることも少なくありません。
とはいえ、売却活動を不動産会社に依頼している場合、途中で取りやめることは可能なのでしょうか。
今回は不動産売却のキャンセルはできるのか、その方法や違約金の相場、流れについて解説します。
明石市で土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却はキャンセルできる?

不動産売却はキャンセルできる?

まずは、土地や建物の売却はキャンセルできるのか否かについて解説します。

取りやめることはできる?

結論から申し上げますと、不動産売却は途中でキャンセルすることが可能です。
やむを得ない事情が発生し、売るのが難しくなることがあります。
不動産売却は、下記の4ステップで手続きを進めるのが一般的です。

  • 査定を依頼する
  • 不動産会社と媒介契約を締結し、販売活動をおこなう
  • 買主が見つかったら売買契約を締結する
  • 決済と引き渡しをおこなう

上記のどのタイミングでも、キャンセルできることになります。
売主側だけでなく、買主側から取りやめることも可能です。

キャンセルになる理由とは?

土地や建物の売却が取りやめになる理由として、下記が挙げられます。

  • 査定結果に納得できない
  • 気が変わった場合
  • 不動産会社が見つけた買主より、もっと高く買ってくれる方が現れた
  • 買主の住宅ローンの審査が否決になり契約解除になった
  • 大幅な値引きをしなければならず、売却できない

売主と買主、お互いが合意すれば円満にキャンセル手続きができるでしょう。

違約金なしでキャンセルできるケース

不動産売却を取りやめる場合、違約金が生じることがありますが、下記の場合はなしでキャンセルできます。

  • 訪問査定のあと
  • 一般媒介契約を選んだ場合
  • 買付証明書をもらったタイミング

できるケースとしてまず挙げられるのが、訪問査定のあとです。
訪問査定とは、実際に現地に足を運び、査定金額を算出する方法となります。
条件と合わなかったり、査定金額に納得できなかったりする場合はキャンセルになることも多いですが、違約金はかかりません。
一般媒介契約を選んだ場合も同様です。
媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、1社以上の不動産会社に仲介を依頼でき、契約期間も3か月以内となる契約です。
また、できるケースとして、買付証明書をもらったタイミングも挙げられます。
買付証明書とは、買主が購入の意思を示す書類で、契約日や価格、引き渡し日などが記載された書類です。
買付証明書には法的な効力がないため、記入後に取りやめても違約金はかかりません。

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不動産売却をキャンセルする際の違約金の相場

不動産売却をキャンセルする際の違約金の相場

続いて、不動産売却をキャンセルする際の、違約金の相場について解説します。

専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合

専属専任媒介契約・専任媒介契約は、一般媒介契約と違い、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できません。
不動産会社は媒介契約の締結後、成約を目指すために広告費をかけて販売活動をおこないます。
契約期間中にキャンセルした場合、作成したチラシや広告費などが違約金として請求されるでしょう。
上限額は契約書に記載された、約定報酬額となります。
約定報酬額とは、仲介手数料のことで、計算方法は下記のとおりです。

  • 売買価格が200万円以下の場合:売買価格×5%+消費税
  • 売買価格が200万円超え~400万円以下の場合:売買価格×4%+2万円+消費税
  • 売買価格が400万円超えの場合:売買価格×3%+6万円+消費税

不動産売却では400万円を超える取引が多いため、売買価格×3%+6万円+消費税となるのが一般的と言えます。

売買契約後

売買契約後、取りやめるタイミングは下記の3つです。

  • 手付の解除期間中
  • 期間が過ぎたあと
  • 引き渡し後

手付の解除期間中は、買主から支払われた手付金をもとに違約金が決まります。
売主からのキャンセルでは、手付金を2倍(300万円の場合は600万円)にして返す「手付の倍返し」によって、取りやめが可能です。
受け取った手付金をそのまま返すだけでは、成立しません。
買主からのキャンセルでは、支払い済みの手付金が、そのまま違約金となります。
期間が過ぎてから引き渡しまでは、手付の倍返しでは取りやめることができません。
売主側の債務不履行によるものだった場合、手付金を返したうえ、約定違約金を支払えば解除が可能です。
ただし、自然災害により売却する予定の不動産が大きな損害を受けた場合は、違約金なしで白紙解除できます。
引き渡し後に解除する場合、所有権移転登記の取り消し手続き(抹消登記)が必要です。
理由が売主にある場合、買主は損害賠償の請求が可能となります。

相場は?

不動産売却における違約金の金額は、売買契約書に記載されています。
違約金に関する取り決めの内容によって異なりますが、売却価格の1割程度が相場です。

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不動産売却をキャンセルする際の流れ

不動産売却をキャンセルする際の流れ

最後に、不動産売却をキャンセルする際の流れについて解説します。

一般媒介契約の場合の流れ

一般媒介契約の場合、キャンセルまでの流れはとくにありません。
不動産会社に電話するだけで、取りやめが可能となります。
先述のとおり、一般媒介契約は複数社に不動産売却を依頼できる契約で、取りやめたからといって違約金も発生することはありません。
そのため、1社のみに申し出をするのではなく、契約期間満了までそのままにしておくケースもあります。

専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合の流れ

専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合、書面で取りやめたい旨を伝えてください。
電話でも可能ですが、言った言わないの争いに発展したり、口頭でのキャンセルを受け付けていなかったりすることがあります。
そのため、下記の内容を記載した、書面を残しておくほうが安心です。

  • 不動産売却を依頼していた不動産会社の名前
  • ご自身の名前
  • キャンセルしたい旨とその理由
  • 書面の作成日
  • 題名(専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセル通知書など)

決まった書式はないため、上記はあくまでも記入例として押さえておきます。

売買契約後の場合の流れ

売買契約後にキャンセルする場合も、書面で伝えるほうが安心です。
手付解除期間には期限があるので、不動産会社に電話したうえ、買主に書面で取りやめたい旨を申し出ます。
引き渡し前のキャンセルは、売買契約書に記載された解約手付金や、違約金によって取りやめることが可能です。
トラブルなくキャンセルしやすいものの、 違約金は売買価格の1割になるのが一般的なので、価格によっては金銭的な負担が生じます。
お互いの負担が大きくなるので、早い段階で不動産会社に連絡しておくのがおすすめです。

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まとめ

不動産売却は途中でキャンセルすることができるものの、違約金がかかるケースがあるため注意が必要です。
売買契約書に記載された内容によって異なりますが、違約金の相場は売却価格の1割程度になるケースが多いでしょう。
媒介契約の種類やタイミングによって、キャンセルまでの流れが異なるので、どの段階に当てはまるのかを確認しておきます。
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