年金受給者が不動産売却をすると年金減額の対象になる?注意点も解説!

2024-01-09

売却

年金受給者が不動産売却をすると年金減額の対象になる?注意点も解説!

この記事のハイライト
●不動産売却によって利益が生じても年金の受給額に影響が出ることはない
●年金受給者であっても不動産売却時には通常と同様の税金が課される
●75歳以上の後期高齢者が不動産を売却すると保険料が高くなる可能性がある

「年金受給者が不動産を売却をすると年金が減額される」と耳にしたことはありませんか。
介護施設への入所や子世帯との同居のために実家の売却を考えており、不安になっている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却と年金減額の関係性や不動産売却時の注意点などを解説します。
明石市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却をすると年金減額の対象になる?

不動産売却をすると年金減額の対象になる?

「不動産売却は年金減額の対象になる」という噂もありますが、不動産を売却したからといって年金は減額されません。
そもそもなぜこのような噂が生まれたのかというと、年金の仕組みをよく理解していない方が多いためです。
誤情報に惑わされないためにも、まずは年金の種類に関する基本的な知識から確認しておきましょう。

年金の種類とは

年金には、大きくわけて「国民年金」と「厚生年金」があります。
国民年金はフリーランスや自営業の方が加入する年金で、厚生年金はサラリーマンや公務員など会社勤務の方が加入する年金です。
厳密にいえば、国民年金は20~60歳の国民全員が加入している年金なので、厚生年金に加入している方は国民年金にも加入しています。
そのため年金を受け取れる歳(65歳)になると、厚生年金の加入者は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取れます。
一方で国民年金に加入していた方は、厚生年金には加入していないため、受け取れるのは老齢基礎年金のみです。

在職老齢年金も減額されない

厚生年金の一部として「在職老齢年金」があります。
在職老齢年金とは、年金の受給対象となった60歳以上の方が在職して、賃金をもらいながら受け取れる年金のことです。
在職老齢年金の場合、給与や賞与の金額に応じて年金減額や支給停止の処置がおこなわれる場合があります。
つまり、年金以外の収入があるなら年金を減額しても大丈夫だろうと判断されるわけです。
この仕組みが「不動産売却をして収入を得ると受給額が減ってしまう」という誤解を生んだ原因だと考えられます。
しかし在職老齢年金に加入していても、不動産売却によって年金が減額されることはありません。
年金減額の対象はあくまで給与や賞与といった労働所得であり、不動産売却により得た利益は労働所得には該当しないためです。

障害年金は減額対象になる可能性がある

不動産売却により支給額が減る可能性があるのは「障害年金」だけです。
障害年金とは、病気やけがが原因で障がいが残り、日常生活や働くことが困難な場合などに支給される年金です。
20歳前初診の障がいによる障害基礎年金については、収入に応じて年金の支給停止もしくは減額となる場合があります。
とはいえ老後に受給する老齢年金には影響しないため、高齢者が不動産売却をしても年金は減らないと考えておきましょう。

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年金受給者の不動産売却における年金減額と税金の関係性

年金受給者の不動産売却における年金減額と税金の関係性

土地や建物を売却すると税金がかかりますが、それは年金受給者であっても同じです。
ここからは、不動産を売却した際にかかる税金の概要や注意点について解説します。

譲渡所得税

不動産売却によって譲渡所得(売却益)が生じたら、住民税と所得税といった「譲渡所得税」が課されます。
ここでいう譲渡所得は不動産の売却価格そのものではなく、売却価格から諸費用を差し引いた金額を指します。
譲渡所得を求める計算式は次のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは不動産を購入するときにかかった費用、譲渡費用とは不動産を売却する際にかかった費用のことです。
取得費と譲渡費用の合計が不動産の売却価格を上回った場合、譲渡所得は発生しないため税金はかかりません。
上記の計算式で求めた金額に一定の税率をかければ、譲渡所得税がいくらかかるかがわかります。
税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得に該当します。

  • 短期譲渡所得:所得税30%・住民税9%
  • 長期譲渡所得:所得税15%・住民税5%

なお、2037年までは所得税に対して2.1%の「復興特別所得税」も納付する必要があります。

譲渡所得が生じたら確定申告が必要

不動産売却によって譲渡所得が生じたら、翌年に確定申告をおこない税金を支払う必要があります。
年金受給者だからといって、譲渡所得税が減額されたり免除になったりすることはありません。
ただし不動産売却時には特例や控除が複数用意されており、それらを適用することで税負担を軽減することが可能です。
たとえば「3,000万円の特別控除」を適用すると、マイホームを売却した際の譲渡所得を最大3,000万円まで控除できます。
これら特例を利用するには一定の要件を満たす必要があるため、事前に国税庁のサイトで確認しておくと安心です。
また特例や控除を利用する際にも確定申告が必要なので、期限内に忘れずにおこなうようにしましょう。

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年金減額はされないけれど税金はかかる!不動産売却時の注意点

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最後に、年金を受給している方が不動産を売却する際に気を付けたいポイントを解説します。

年金受給者も譲渡所得税の課税対象となる

先述したように、年金受給者だからといって不動産売却時にかかる税金が免除されることはありません。
もし譲渡所得税の課税対象となったら、期限内に確定申告ができるよう早めに準備を始めることが大切です。
確定申告の時期は例年2月16日から3月15日で、必要書類を集めて税務署に提出する必要があります。
正当な理由なく期限内に申告できなかった場合は、特例を利用できなくなるうえ、延滞税などのペナルティも生じます。
損をしないためにも、必ず期限内に確定申告をおこないましょう。

国民健康保険料が上がる可能性がある

75歳以上の後期高齢者が不動産を売却すると、翌年の国民健康保険料が高くなる可能性があります。
なぜなら後期高齢者の国民健康保険料は、前年度の所得によって決定するためです。
どれほど値上がりするかは自治体によって異なるので、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
なお、国民健康保険料は年金から天引きされるため、保険料が上がるとその分受け取れる年金の額が少なくなります。
これも「不動産を売却すると年金の受給額が少なくなる」といった誤解を生む要因になっているといえるでしょう。

入念な生活設計を立てる

不動産売却後の生活設計は、事前にしっかり立てておくことが大切です。
住み替え先を賃貸物件にするのか、介護施設へ入居するかなど生活スタイルによっても出費は異なります。
新居の購入費用や初期費用、引越し費用をどのように捻出するかも考えておかなければなりません。
また年金以外の安定した収入を得られるよう、不動産売却によって得た譲渡所得を運用してみるのもおすすめです。
いずれも入念に計画を立てる必要があるので、まずは不動産会社へご相談ください。

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まとめ

不動産売却で譲渡所得を得ても、将来受け取る年金が少なることはありません。
ただし譲渡所得が生じると税金がかかるため、資金計画をしっかり立てておくことが大切です。
不動産売却時には税負担を抑える特例や控除が複数用意されているので、要件に当てはまる方は忘れずに適用しましょう。
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