不動産売却で健康保険料が上がる?上がる金額や上がるのを抑える方法を解説

2023-12-12

売却

不動産売却で健康保険料が上がる?上がる金額や上がるのを抑える方法を解説

この記事のハイライト
●不動産売却で利益が生じると自営業者や高齢者、扶養に入っている方は健康保険料が上がる可能性がある
●いくら上がるかは所得に応じて異なるため事前に確認することが大切
●健康保険料が上がるのを抑える方法は譲渡所得を正確に計算することや特別控除の活用などが挙げられる

不動産を売却して利益が出たときは、税金だけでなく健康保険料も上がる可能性があります。
本記事では、不動産売却で健康保険料が上がるケースやいくら上がるのか、健康保険料が上がるのを抑える方法について解説します。
明石市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却で健康保険料が上がるケースとは?

不動産売却で健康保険料が上がるケースとは?

不動産売却をおこなう際は、事前に健康保険料の変動や税金の影響を確認し、適切な対応を取ることが大切です。
日本の健康保険は、全国民が医療保険に加入する「皆保険制度」を採用しています。
おもな健康保険の種類とその特徴は以下のとおりです。

  • 健康保険(社会保険):民間企業の会社員やアルバイトなどが加入する保険
  • 共済保険:公務員が加入する保険
  • 国民健康保険:自営業者や年金受給者など、会社勤めでない方が加入する保険
  • 後期高齢者医療保険:75歳以上の方が加入する保険

不動産を売却する際、売却で得た利益の額によっては、健康保険料が上がる可能性があります。
健康保険料が上がるケースと上がらないケースは以下のとおりです。

健康保険料が上がるケース

以下に該当する方は、健康保険料が上がる可能性があります。

  • 国民健康保険の加入者
  • 後期高齢者医療保険の加入者
  • 健康保険や共済保険の扶養に入っている方

不動産売却による利益は「譲渡所得」として所得に加算されます。
国民健康保険の保険料は前年度の所得を基に計算されるため、所得が増加すると健康保険料も上がる可能性があります。
後期高齢者医療保険も所得を基に保険料を計算するため、不動産売却による所得増加は保険料の上昇を招く可能性があるため、ご注意ください。
健康保険・共済保険の扶養者も注意が必要です。
扶養の条件には「年収130万円未満」との決まりがあります。
不動産売却で所得が増えると、この条件を満たさなくなる可能性があり、扶養から外れる恐れがあります。

健康保険料が上がらないケース

健康保険や共済保険の加入者は、不動産を売却しても健康保険料は上がりません。
会社員や公務員の健康保険料は給与や賞与を基に計算されるため、不動産売却の利益は直接的な影響を及ぼしません。
しかし、不動産売却で譲渡所得を得た場合は、確定申告をおこない、必要な税金を納める必要があります。
不動産売却で利益が出なかった場合は、健康保険料は上がらず、基本的に確定申告も不要です。

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不動産売却後の健康保険料はいくら上がる?

不動産売却後の健康保険料はいくら上がる?

前述のとおり、健康保険料は、被保険者の年間所得と、その所得に適用される保険料率に基づいて計算されます。
そのため、事前にいくら上がるのかを十分に理解し、適切な計画を立てることが大切です。
健康保険料の仕組みや計算方法は、以下のとおりです。

国民健康保険料の仕組み

国民健康保険料の内訳は、医療給付費分、後期高齢者支援分、介護納付金分(40歳から64歳までの方のみ)になります。
それぞれの保険料は、以下の4つを組み合わせて計算します。

  • 所得割:所得に基づく金額
  • 均等割:世帯の人数に基づく金額
  • 平等割:自治体が定める一律の金額
  • 資産割:固定資産の価値に基づく金額(すべての自治体で採用されているわけではない)

不動産の売却による利益「譲渡所得」は、国民健康保険料の「所得割」部分に影響します。
所得割は、以下の式で計算します。
総所得額-基礎控除額43万円×保険料率
基礎控除額は、所得の金額の合計が2,400万円以下の場合に適用されます。
保険料率は、自治体によって異なります。
令和5年度の明石市の保険料率は、以下のとおりです。

  • 医療給付費分:(所得額-基礎控除43万円)×6.84%
  • 後期高齢者支援分:(所得額-基礎控除43万円)×2.60%
  • 介護納付金分:(所得額-基礎控除43万円)×2.28%

たとえば、不動産売却で500万円の譲渡所得が発生した場合、以下のように計算します。

  • 医療給付費分:(500万円-43万円)×6.84%=約31万円
  • 後期高齢者支援分:(500万円-43万円)×2.60%=約12万円
  • 介護納付金分:(500万円-43万円)×2.28%=約10万円

上記を合計すると、不動産売却によって健康保険料が約53万円増加する結果になります。

健康保険料の上限について

健康保険料の各部分には上限が設定されており、全体の国民健康保険料にも上限があります。
たとえば、令和5年度の明石市の場合、40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯の場合、最高額は104万円、それ以外の世帯では87万円が上限です。
また、国民健康保険には、所得が一定額以下の方を対象とした減額制度があります。
減額制度は、低所得者の保険料の負担を軽減するためのものです。
しかし、不動産の売却による譲渡所得が加算されると、この減額制度の適用を受けられなくなる可能性があるため、注意が必要です。
なお、各自治体によって、健康保険料率や上限額は異なる場合があります。

後期高齢者医療の保険料について

後期高齢者医療の保険料も、所得割と均等割の合計で保険料が決定されます。
不動産売却による所得の増加は、後期高齢者医療の保険料の増加にも繋がる可能性があるため、事前に確認しましょう。

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不動産売却後に健康保険料が上がるのを抑える方法

不動産売却後に健康保険料が上がるのを抑える方法

健康保険料が上がると家計の負担になるため、なるべく抑えたいところですよね。
不動産売却後に健康保険料が上がるのを抑える方法は、以下のとおりです。

譲渡所得を正確に計算する

不動産の譲渡所得は、売却金額から譲渡にかかった費用や不動産の取得費を差し引いた金額となります。
譲渡費用は、不動産会社への仲介手数料、契約書に貼る印紙代などです。
不動産の取得費は、土地や建物の購入代金、契約書に貼る印紙代、支払った不動産取得税、不動産会社への仲介手数料などが含まれます。
譲渡所得を計算する際は、譲渡費用や取得費を正確に計上すると、譲渡所得を減少させることができます。
なお、取得費が不明な場合、売却金額の5%として計算するのが一般的です。

特別控除を活用する

特別控除とは、不動産売却に際して、一定の条件を満たす場合、譲渡所得から特定の金額を控除できる制度です。
マイホームや相続した空き家を売却する場合、最大3,000万円を譲渡所得から控除できます。
また、公共事業や特定土地区画整理事業のために土地を売却する場合は、それぞれ5,000万円や2,000万円の控除が受けられます。
ただし、この特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。
また、それぞれ適用条件があるため、詳細は国税庁のホームページでご確認ください。

健康保険の扶養の場合

健康保険の扶養に入っている方が不動産を売却する場合、譲渡所得によって年収が130万円を超えると、扶養対象から外れる可能性があります。
ただし、一時的な収入として譲渡所得を認める健康保険組合もあるため、事前に問い合わせることが大切です。

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まとめ

不動産を売却して利益が生じた場合、自営業や高齢者、扶養に入っている方は健康保険料が上がる可能性があります。
いくら上がるかは所得に応じて異なるため、事前に確認しましょう。
健康保険料が上がるのを抑える方法は、譲渡所得を正確に計算すること、特別控除の活用、扶養に入っている方は、健康保険組合に問い合わせることです。
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