2023-11-28
介護費用や医療費の捻出のため、実家の売却を検討するケースがあります。
しかし、親が売ることに反対している場合、勝手に手続きを進めることはできません。
また、売却によって「介護保険料が上がるのでは?」と不安になっている方もいらっしゃるでしょう。
今回は介護保険料の仕組みや不動産売却で保険料は上がるのか、親が家を売りたがらないときの説得方法、介護をきっかけに売却をするときのポイントについて解説します。
明石市で介護にともなう不動産売却を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、介護保険料とはなにか、不動産売却によって保険料は上がるのかどうかを解説します。
介護保険料とは、介護に必要な財源として、40歳以上の国民全員が支払わなければならない保険料のことです。
自治体が保険者(運営主体)となっており、介護が必要と認定された際に、必要な給付が受けられる制度となります。
65歳以上の方を第1号保険者、40歳〜65歳未満の方を第2号保険者と呼びます。
会社員で健康保険に加入している方は、健康保険料に上乗せして毎月徴収されています。
フリーランスや自営業者など、国民健康保険に加入している方も、国民健康保険料に上乗せされています。
年金生活者も、年金から天引きされるかたちで納めています。
介護保険料とは、先述のとおり、健康保険料や国民健康保険料に上乗せされ支払う保険料です。
そのため、所得が増えると、それに比例して保険料も高くなります。
ひと月の給料が20万円くらいの場合、保険料は約1,600円です。
給料が50万円くらいなら、保険料は4,000円ほどになるでしょう。
介護保険料とは40歳になってから徴収されることになる保険料のため、支払っていることに気付いていない方も少なくありません。
不動産売却によって譲渡所得が発生しなければ、介護保険料は上がりません。
譲渡所得とは、土地や建物を売却して得た利益のことです。
利益は所得としてみなされ、その金額に応じて住民税と所得税が発生するため、原則介護保険料もアップすることになります。
しかし、2018年以降の不動産売却では、介護保険料が上がるケースは少なくなりました。
不動産売却で介護保険料が上がらなくなった理由は、特別控除が適用されることになったからです。
先述した譲渡所得は、売却金から取得費(建築費用や不動産取得税など)や譲渡費用(印紙税や仲介手数料など)、特別控除を差し引いて計算します。
特別控除のひとつに、居住用不動産の売却の際、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるものがあります。
この控除の利用により、譲渡所得がゼロになれば住民税と所得税の負担は生じないものの、介護保険料の計算にはこの控除が利用できませんでした。
しかし、2018年に法律が改正され、条件を満たせば介護保険料にも特別控除が適用することが可能となりました。
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続いて、親が介護にともなう不動産売却に、前向きでない場合の説得方法について解説します。
説得方法としてまず挙げられるのが、空き家にはさまざまなリスクがともなう旨を伝えることです。
空き家を放置すると、下記のような危険性があります。
このように犯罪の温床になったり、近隣住民が危険な目にあったりするリスクが高まります。
そのため、空き家を所有している場合は、メンテナンスや巡回が適宜必要です。
金銭的な負担が大きくなることを伝えることも、説得時のポイントです。
たとえ誰も住んでいない空き家であっても、所有者には固定資産税や都市計画税などの税金の支払い義務が生じます。
立地によっては地価が上昇し、税金の負担が大きくなる可能性があるでしょう。
介護施設や入院になったとしても、毎年納めなければならない税金があることを伝えてみてください。
説得する際、売却時にかかる税金が高くなる可能性があることも伝えましょう。
マイホームの売却では、条件を満たすと「3,000万円の特別控除の特例」という優遇制度を利用することが可能です。
そのため、利益(譲渡所得)が発生しても、所得税や住民税は発生しないケースがほとんどです。
しかし、この特例を利用するためには、引っ越ししてから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。
特例の対象外となった場合、所有期間が5年以内なら約39%、5年を超える場合は約20%の税率をかけて税金が計算されます。
早く売却しないと、税金の優遇制度が使えない旨を伝えてみてください。
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最後に、介護をきっかけに不動産売却をするときのポイントについて解説します。
ポイントとしてまず挙げられるのが、信頼できる不動産会社を選ぶことです。
不動産会社によって得意分野が異なり、知識や経験の多さも違います。
とくに、親の不動産を売る場合、後見人との取引経験があると安心できるでしょう。
親身になって相談にのってくれるところや、レスポンスが早いところなど、頼れる不動産会社を選ぶことが大切なポイントです。
介護にともなう不動産売却では、早めに売却活動を開始することがポイントです。
親が認知症になって判断能力が乏しくなってしまった場合、後見人を選任したり事務手続きが増えたりします。
また、不動産は売りに出したからといってすぐに売却できるわけではないため、早めに動きだすことが大切です。
不動産売却によって利益が生じた場合、翌年に確定申告が必要です。
課税対象となるのは親ですが、代わりに子どもがおこなうこともできます。
先述した「3,000万円の特別控除の特例」を利用する場合、利益の有無に関らず確定申告が必要です。
また、売却によって損失が生じた場合、ほかの税金から還付を受けられる可能性もあります。
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不動産売却では介護保険にも税金の優遇措置が適用されるため、保険料が上がるケースはほとんどありません。
親が売却に前向きでない場合は、空き家を放置するリスクや税金の負担が続くことになることなどを伝えて説得してみましょう。
売却時は、信頼できる不動産会社を選んで、早めに売却活動を進めたりすることに併せて確定申告も忘れずにおこなうことがポイントです。
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