2023-11-07
土地や建物、現金など、被相続人の財産を受け継ぐことを相続と言います。
一定の金額を超えた財産を取得した場合、相続税の支払いが必要です。
相続税は高額になることもあり、払えないケースも少なくありません。
今回は土地を相続した際に相続税が払えないケースや最終的にはどうなるのか、対処法とともに解説します。
明石市で土地を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、土地の相続税が払えないケースについて解説します。
まず挙げられるのが、遺産分割協議が長引いていて払えないケースです。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するのかを、相続人全員で協議することです。
相続の発生時、有効な遺言書がない場合は、遺産分割協議を実施して財産の取り分を決めます。
しかし、全員が納得できる分け方をしないと、遺産分割協議がまとまりません。
いわゆる「相続争い」の状態となり、相続税の申告と納付期限が過ぎ、払えないという状況になってしまうでしょう。
また、亡くなった方の銀行口座は凍結されるため、簡単にお金を下ろせなくなります。
相続税を支払えるだけの預貯金があっても、払えなくなるということです。
凍結を解除するためには遺産分割協議をスムーズに進め、話し合いを終わらせる必要があります。
払えないケースとして、現金が少ないことも挙げられます。
たとえば相続した財産が、土地や建物などの不動産、有価証券などすぐに換金するのが難しいものだった場合です。
相続税は現金一括納付となるため、現金が少ない場合は払えない状況になる恐れがあります。
また、被相続人の土地の資産価値が高く、相続税が予想よりかかるケースも少なくありません。
不動産はそのときの社会情勢や需要の有無などによって、資産価値が高くなったり安くなったりします。
評価額が高かった場合は、高額な相続税を納める必要があり、手元にある現金では払いきれないこともあるでしょう。
さらに、相続した土地を売却し、売却益で相続税を払おうとお考えになる方も多いです。
しかし、不動産は売りに出したからといってすぐに売却できるとは限りません。
売却を考える場合は、買主が見つからない、希望価格で売れないといった状況になる可能性を視野に入れておくべきと言えます。
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続いて、土地の相続税が払えないとどうなるのかを解説します。
正当な理由がなく、申告しなかった場合どうなるのかというと、無申告加算税が加算されることになります。
税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合、税率は5%となり、通知後に申告した場合は15%です。
ただし、50万円を超える部分は20%となります。
本来の納税額より増えてしまい、払えない状況になる恐れがあるため、期限内に申告することが大切です。
もし申告期限を過ぎてしまっても、1か月以内に自主的に申告すれば、無申告加算税を支払わなくて済みます。
そのため、申告していないことに気付いた段階で、早めの手続きを心掛けてください。
申告はしたが、土地の相続税が払えないとどうなるのかというと、延滞税がかかります。
延滞税とは、納付期限の翌日から実際に払った日までの日数に応じて利息となる税金です。
納付期限の翌日から2か月間は2.5%、納付期限の翌日から2か月を経過した日以降は8.8%となります。
申告期限までに申告・納税どちらもおこなっていない場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課されてしまいます。
このようなペナルティーがあるため、忘れずに手続きをおこなうよう注意が必要です。
相続税を払えない場合、財産を差し押さえられてしまいます。
すぐに差し押さえられるわけではなく、まずは税務署から督促状が届いたり、支払いを催促する連絡が入ったりするのが一般的です。
督促状や連絡を無視し続けてしまうと、最終的には国税庁に土地などの財産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえの対象となるのは、土地や建物といった不動産が多いものの、動産も対象になる可能性があります。
また、相続税には連帯納付義務が生じるため、滞納にはとくに注意が必要です。
相続人が複数いる場合、滞納するとほかの相続人にも督促状が届き、滞納していることがわかってしまいます。
ほかの相続人が肩代わりしなければならず、トラブルに発展する恐れもあるでしょう。
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最後に、土地の相続税が払えないときの対処法について解説します。
対処法としてまず挙げられるのが、延納制度の利用です。
延納制度とは、一定の条件を満たすことを条件に、相続税を分割払いできる制度となります。
相続税が高額な場合、分割払いにできれば経済的な負担を軽減できるのがメリットです。
ただし、延納した分には利子税がかかることになります。
物納制度を利用することも、払えない場合の対処法のひとつです。
物納制度とは、財産そのものを相続税として納める制度となります。
延納制度の利用が難しい場合、物納によって相続税を支払うことが可能です。
物納可能な財産には一定の条件があり、対象となるのは相続した財産のみとなります。
さらに、物納は時価ではなく相続税評価額で評価されるため注意が必要です。
一般的には時価より低くなるため、売却するより安く処分することになる可能性もあります。
相続した財産にマイナスの財産(借金や未払金など)が多い場合、相続放棄をするのも対処法のひとつです。
相続放棄とは、すべての財産の相続権を放棄することを指します。
土地や建物などのプラスの財産も取得できなくなりますが、相続税の納税などもなくなり、相続の問題から解放されるのがメリットです。
売却によってまとまったお金が手に入れば、相続税の支払いに充当できます。
ただし、譲渡所得がプラスになると所得税と住民税が課税されることがあるので注意しなければなりません。
また、先述のとおり、すぐに売れるとは限らないため、買主がなかなか見つからない場合は納税期限に間に合わない可能性もあります。
相続税を払えない場合の対処法として、金融機関からお金を借りることも挙げられます。
相続によって取得した土地を担保に、借り入れできれば相続税の支払いに充当できます。
ただし、土地を担保に借り入れする場合は、相続登記が済んでいることが条件です。
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遺産分割協議がまとまらない場合や、遺産に現金が少ない場合には、土地の相続税が払えないことがあります。
相続税が払えないままの状態が続くと、ペナルティーが生じたり財産を差し押さえられたりするので注意が必要です。
払えない場合は延納や物納制度を利用したり、金融機関からお金を借りたりすることを検討なさってください。
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