第一種低層住居専用地域とは?土地活用の方法とメリットも解説!

2023-09-12

第一種低層住居専用地域とは?土地活用の方法とメリットも解説!

この記事のハイライト
●低層住宅の良好な環境を守るための地域を「第一種低層住居専用地域」という
●第一種低層住居専用地域は、日当たりが良く静かで落ち着いた環境であることが多い
●一戸建て賃貸経営や太陽光発電、駐車場経営などは第一種低層住居専用地域での土地活用に向いている

第一種低層住居専用地域は、建物の使用方法や高さに制限が多く、土地活用の選択肢が少ない傾向にあります。
もし第一種低層住居専用地域に利用していない土地を所有している場合、どのように活用したら良いのでしょうか。
この記事では、第一種低層住居専用地域の概要とメリット、土地活用の方法について解説します。
明石市で土地活用についてお悩みの方は、ぜひ参考にご覧ください。

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土地活用をする前に知っておこう!第一種低層住居専用地域とは

土地活用をする前に知っておこう!第一種低層住居専用地域とは

第一種低層住居専用地域の性質を知るには、まず「用途地域」を理解しておく必要があります。
用途地域とは、都市の発展や住居の保護を目的として、用途に応じて13地域に分けられたエリアのことです。
エリアごとに建設できる建物を制限することで、市民の住環境や商工業の利便性を守っています。
たとえば、閑静な住宅街に大規模な工場ができてしまうと、騒音問題などが生じてトラブルになることが考えられます。
反対に工場側としても、住宅街の狭い道幅でトラックが渋滞にはまり、稼働率が低くなるかもしれません。
このような事態を避けるために、都市計画法で定められているのが用途地域です。
用途地域は「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分類され、第一種低層住宅専用地域は住居系に該当します。

第一種低層住宅専用地域とは

第一種低層住宅専用地域とは、低層住宅の良好な環境を守るための地域のことです。
ゆったりとした敷地の一戸建てが多い閑静な住宅街をイメージすると良いでしょう。
なによりも人々の住環境を重視しているため、日照を害するような高い建物は建てられません。
また、騒音問題が懸念されることから、不特定多数の方が多く出入りする商業施設も建築できないこととなっています。
第一種低層住宅専用地域における主な制限は、以下のとおりです。

  • 建ぺい率:30〜60%
  • 容積率:50~200%
  • 道路斜線制限:20mまたは25m
  • 絶対高さ制限:10mまたは12m

そのほか、外壁後退や敷地面積の最低限度にも制限が定められています。
住宅など建物を建設する際は、上記の制限をクリアしなければなりません。
ほかの用途地域と比べて制限が多いため、土地活用の選択肢が狭められているといえます。

第一種低層住宅専用地域で建てられるもの

制限は多いものの、第一種低層住宅専用地域でも建てられる建物はあります。
たとえば、一戸建て住宅や店舗兼住宅、幼稚園や小学校などの教育施設、図書館などです。
そのほか、神社や教会、老人ホーム、保育所や診療所なども建築可能となっています。
ただし、先述した制限をクリアしていることが条件なので、制限を超えるような大きな建物は建設できません。
また、マンションやアパートも建設可能ですが、絶対高さ制限があるため、3階建てくらいまでと考えておきましょう。

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第一種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリットとは

第一種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリットとは

なにかと制限の多い第一種低層住宅専用地域ですが、デメリットだけではなくメリットもあります。
第一種低層住宅専用地域のメリットを知ることで、利点を活かした活用方法が思いつくかもしれません。
ここからは、第一種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリットとデメリットについて解説します。

メリット1:閑静な住宅街への居住が見込める

​​第一種低層住居専用地域は、低層住宅が多く立ち並ぶエリアです。
すぐ近くに工場や繁華街がないため、比較的治安が良く、静かで落ち着いた生活が送れるでしょう。
子どもをのびのびと育てたい方や、静かな環境で生活したい方におすすめのエリアです。

メリット2:日当たりが良い

第一種低層住居専用地域には、絶対高さが10mもしくは12mという制限があります。
そのため、都心にあるような高層マンションやビルなどの高い建物は建設できません。
制限のないほかの地域の場合は、空き家だった隣地に高さのあるアパートが達ち、日当たりが悪くなるケースもあります。
第一種低層住居専用地域であれば、建設できる建物に制限があるため、日光が大きく遮られる心配がありません。

デメリット1:利便性が良くない

第一種低層住居専用地域は、ほかの地域に比べると利便性が悪い傾向にあります。
なぜなら建築制限により、スーパーマーケットなどの買い物施設が建設できないためです。
駅から離れた場所にあることも多いため、車を所有している方でないと、住みにくさを感じることもあるでしょう。

デメリット2:土地の活用方法が限られている

土地活用の方法が限定的になる点も、第一種低層住居専用地域のデメリットです。
制限の緩いほかの地域の場合は、戸数の多い建物を建設することで、大きな家賃収入が期待できます。
一方で第一種低層住宅専用地域は制限が多いため、戸数が多いアパートやマンションは建設できません。
また、フランチャイズで店舗を経営することも難しく、土地活用方法が限定的になってしまいます。

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第一種低層住居専用地域におすすめな土地活用方法

第一種低層住居専用地域におすすめな土地活用方法

最後に、第一種低層住居専用地域でおすすめな土地活用の方法を解説します。

一戸建ての賃貸経営

第一種低層住居専用地域の土地活用でおすすめなのが、一戸建てを賃貸し収入を得る方法です。
アパートやマンションは戸数を増やすことで大きな収入が見込めますが、単身者が多いため退去も多く発生します。
入居者が退去する度にクリーニングをおこない、新しい入居者を募らなければならず、それなりのコストが必要です。
一戸建て賃貸の場合はファミリー層が主なターゲットとなるため、契約後は長期的に定住してくれる可能性があります。
また一戸建てはアパートなどに比べると設備や機能の性能が高いので、家賃が多少高くても入居者が決まりやすいでしょう。

太陽光発電

所有する土地が広く大きければ、太陽光パネルを設置して収益を得る方法もあります。
第一種低層住宅専用地域であれば周囲に高い建物がないため、日差しが遮られることなく、安定した発電が見込めるでしょう。
また賃貸物件の経営などに比べるとメンテナンスの頻度が低く、ランニングコストを抑えられるのも魅力です。
設置費用はかかりますが、手間をかけずに土地活用をしたい方は太陽光パネルの設置を検討してみると良いでしょう。
なお、自治体によっては補助金を支給しているところあるので、確認してみることをおすすめします。

駐車場経営

初期投資費用を抑えたい場合は、駐車場経営という選択肢もあります。
建物を設置したり、太陽光パネルを設置したりする必要がないため、コストを削減できる点がメリットです。
なお、駐車場経営には月ごとで契約を結ぶ「月極」と、時間制の「コインパーキング」があります。
第一種低層住居専用地域の場合、駐車場を併設できないファミリー層がターゲットなので、月極による経営がおすすめです。

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まとめ

第一種低層住宅専用地域には多くの制限があるため、土地活用の方法も限定的になってしまいます。
ただし、地域の需要を把握して適切な活用方法を選べば、安定した収益を得ることも可能です。
どのような活用方法が良いのか迷った場合は、お気軽に不動産会社へご相談ください。
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お客様に寄り添ったサポートをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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