相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類とは?注意点も解説

2023-07-25

相続

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類とは?注意点も解説

この記事のハイライト
●相続放棄の手続きの流れは相続財産の調査から受理通知書が届くまで6段階ある
●手続きの必要書類は被相続人との関係性によって異なる
●注意点は、不備があった場合と単純承認、相続放棄後の管理義務の3点

相続が発生した際は「自分で相続放棄の手続きが可能なのか」や手続き方法が気になりますよね。
この記事では、自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れや期間、相続人ごとの必要書類、手続きをおこなう際の注意点について解説します。
明石市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

相続財産の調査が可能な場合や相続人同士で揉めていない場合、相続放棄の期限内であれば、自分で相続放棄の手続きをおこなうことができます。
相続放棄の期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内です。
相続放棄の手続きの流れは、以下のとおりです。

①相続財産を調査

相続財産を調査する際は、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も調べます。
相続放棄は「すべての遺産を相続しない」とする手続きだからです。
被相続人(故人)の自宅の金庫やタンスのほか、契約書や郵便物、固定資産税納税通知書などで相続財産を確認しましょう。
借金の有無については、通帳や信用情報機関に開示請求をおこなうなどの方法で確認します。

②必要書類を集める

次に、相続放棄の手続きの必要書類を集めます。
必要となる書類は被相続人との関係性によっても異なりますが、共通する書類は以下の3つです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続放棄をする者の戸籍謄本

相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロード可能です。
戸籍謄本や戸籍の附票は本籍地の役所で、住民票の除票は被相続人が最後に住んでいた地域の役所で取得します。
そのほか、被相続人との関係性によって異なる必要書類は次章で解説します。

③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書の主な記入項目は以下のとおりです。

  • 相続放棄をする者の氏名・捺印・連絡先等
  • 被相続人の本籍・住所・氏名等
  • 相続開始を知った日
  • 相続放棄の理由
  • 相続対象となる遺産

なお、相続放棄の理由の是非は問われません。

④家庭裁判所に提出

相続放棄の必要書類と相続放棄申述書が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
管轄の家庭裁判所とは、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所のことです。

⑤回答書を返送

相続放棄申述書等を提出してから約1週間~10日後、家庭裁判所から照会書と回答書が届く流れになります。
照会書には、申述書に記入した内容の確認などが記載されており、その確認に対する返答を回答書に記入し、家庭裁判所に返送します。
返送期日は一般的に10日前後です。

⑥受理通知書を受け取る

相続放棄が受理された場合、回答書を返送してから10日ほど経った後に、相続放棄申述の受理通知書が届きます。
これにて相続放棄の申述の手続きは完了ですが、受理通知書はそのほかの相続手続きで必要となる場合があるため、大切に保管しましょう。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類とは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類とは?

前章でも述べたとおり、被相続人との関係性によって必要書類は異なります。
被相続人との関係性別の必要書類は以下のとおりです。

被相続人の配偶者の場合

被相続人の妻や夫など、配偶者が相続放棄をおこなう際は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
死亡の記載のある戸籍謄本は、被相続人の本籍地で取得できます。

第一順位相続人の場合

第一順位相続人とは、被相続人の子や孫など、直系血族で被相続人よりも下の世代のことです。
子や孫が相続放棄をする場合の必要書類は、以下のとおりです。

  • 子の場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 孫の場合:本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

被相続人の子が相続放棄をする場合は、配偶者と同様に被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を用意しましょう。
子が被相続人が亡くなる前に他界しており、孫が子に代わって代襲相続人となる場合は、上記にくわえて本来の相続人である子の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
なお、戸籍内に生存者がいなくなった場合は、戸籍謄本ではなく、除籍謄本です。
改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の戸籍謄本のことです。

第二順位相続人の場合

第二順位の相続人とは、被相続人の両親や祖父母などの直系血族で被相続人よりも上の世代のことを指します。
第二順位の相続人が相続放棄をする場合の必要書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人に他界した子や孫がいる場合:その子や孫の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の両親が死亡している場合:両親の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

被相続人の子や孫が被相続人よりも先に他界していた場合は、その子や孫の死亡が確認できる戸籍謄本等が必要となります。
また、祖父母が相続人となる場合は、被相続人の両親が死亡したことを証明する戸籍謄本等が必要です。

第三順位相続人の場合

第三順位の相続人とは、被相続人の兄弟姉妹または代襲相続人である甥や姪のことを指します。
第三順位相続人が相続放棄する場合の必要書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 他界した子や孫がいる場合:子や孫の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 代襲相続人(甥・姪)の場合:本来の相続人の死亡が記載された戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

相続人であることを証明するために、第一順位相続人(子・孫)や第二順位相続人(父母・祖父母)の死亡が確認できる戸籍謄本等が必要になります。
また、代襲相続人の甥や姪が相続放棄をする場合は、本来の相続人である被相続人の兄弟姉妹の死亡が確認できる戸籍謄本等が必要です。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点とは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点とは?

相続放棄は、法的な手続きになるため、自分で手続きをおこなう際には細心の注意が必要です。
主な注意点は、以下の3つです。

注意点①不備があると却下される可能性がある

相続放棄の手続きは、正確さが要求されます。
相続放棄申述書に不備があり、必要な文書がない場合、家庭裁判所から連絡が届きます。
不備の連絡があった場合は、迅速に対処しなければ、相続放棄の申請が却下される可能性があるため、ご注意ください。
相続放棄の申請が却下されると、再度相続放棄の手続きをおこなうには正当な理由が必要になります。

注意点②単純承認に注意する

「単純承認」とは、相続財産をすべて受け継ぐことを指します。
単純承認をおこなった場合、相続放棄はできなくなります。
また、一定の行為によって単純承認とみなされることもあるため、注意が必要です。
単純承認とみなされる代表的な事例は以下の3つです。

  • 相続財産を処分・売却した
  • 被相続人の負債を返済した
  • 被相続人の預貯金を解約して受け取った

相続放棄の手続きをおこなう際には、これらの行為を避けましょう。

注意点③相続財産の管理義務

民法940条によれば、相続放棄が承認された場合であっても、新たな相続人が相続財産の管理を引き継ぐまで、管理責任を負うこととされています。
さらに、相続放棄によってほかに相続人が存在しない場合でも、相続財産の処理をおこなうために、相続財産清算人が選任され、その役割を果たせるまで、相続財産の管理責任があります。
したがって、新たな相続人または相続財産清算人が選任されるまでは、注意が必要です。

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まとめ

相続放棄の手続きは、相続財産の調査から受理通知書が届くまで6段階の流れがあります。
必要書類は、被相続人との関係性によって異なります。
相続放棄が受理されても、新たな相続人や相続財産清算人が決まるまでは相続財産の管理義務があるため、ご注意ください。
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