相続登記にかかる費用は経費に計上できる?経費にする際の注意点も解説!

2023-07-18

相続

相続登記にかかる費用は経費に計上できる?経費にする際の注意点も解説!

この記事のハイライト
●相続した不動産の名義を、被相続人から相続人に変更する手続きを相続登記という
●相続登記の際にかかった費用は、確定申告時に経費として算入することができる
●相続登記費用は、相続税における債務控除には該当しない

相続により不動産を取得したら「相続登記」が必要です。
相続登記の際には登録免許税などが発生しますが、これらは確定申告で必要経費にできるのでしょうか。
この記事では、経費にできる相続登記費用の種類や注意点について解説します。
明石市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続登記費用は経費になる?相続登記とは

相続登記費用は経費になる?相続登記とは

はじめに、相続登記の概要と必要性について解説します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きのことです。
不動産の所有者が亡くなると、不動産は相続によって子どもや配偶者などの相続人に引き継がれます。
そのときに相続登記をしなければ、登記簿上の名義人はいつまでも亡くなった方のままです。
登記簿の名義が変更されないまま長期間が経過すると、さまざまなリスクが生じます。
相続によって土地や建物を取得した方は、なるべく早めに相続登記の手続きを済ませましょう。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記を放置すると、具体的にどのようなリスクが発生するのでしょうか。
先述したように、相続登記をしないでいると、登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。
そのため、登記簿では現在の所有者が確認できず、不動産を有効活用できなくなってしまいます。
たとえば、国や市町村が道路や公園を建設したいとき、自治体が土地を買い取ることがあります。
この場合に所有者が分からないと、連絡が取れないため計画を進めることができません。
また、相続登記を何世代にもわたって放置すると、手続きが困難になるため、さらに放置される原因となります。

相続登記は義務化されることが決まっている

現行法において相続登記は任意であり、申請期限や罰則などは設定されていません。
そのため相続登記を放置する方が多く、現在日本では所有者不明土地の増加が社会問題となっています。
この問題を解決するため、政府は2024年4月より相続登記を義務化することを決めました。
相続により建物や土地を取得した方は、取得から3年以内に相続登記をする義務があります。
正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となるためご注意ください。
なお、相続登記の義務化は、2024年以前に相続した不動産にも適用されます。
相続登記していない不動産がある方は、早めに準備をして手続きを済ませるようにしましょう。

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経費にできる相続登記費用の種類について

経費にできる相続登記費用の種類について

相続登記の手続き時には、登録免許税や司法書士費用などがかかります。
これらの費用は、確定申告において必要経費にすることが可能です。
ここからは、経費にできる相続登記費用の種類について解説します。

経費にできる相続登記費用は?

相続登記の際にかかる費用において、経費計上ができるのは以下の3つです。

  • 登録免許税
  • 必要書類の取得費用
  • 司法書士費用

それぞれの費用について順番に解説します。
登録免許税
登録免許税は、相続登記の手続きをおこなう際に、法務局に支払う税金です。
納税額は、相続する不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかければ求められます。
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産を相続する場合、税額は「3,000万円×0.4%=12万円」となります。
相続する不動産の固定資産税評価額が高いほど、登録免許税額も高くなるのが特徴です。
不動産によっては数十万円の登録免許税がかかることもあるため、漏れなく経費に算入するようにしましょう。
必要書類の取得費用
相続登記をおこなう際には、以下のような書類が必要になります。

  • 固定資産評価証明書
  • 戸籍全部事項証明書
  • 住民票や住民票の除票
  • 印鑑証明書

これらの書類を取得するには費用がかかりますが、その取得費用も経費にすることができます。
1通あたりの料金は、固定資産評価証明書が300円~400円程度、戸籍全部事項証明書は450円、印鑑証明書は200円~400円ほどです。
住民票や住民票の除票は市町村によって異なりますが、取得費用の相場は1通あたり200円~400円程度です。
また上記以外にも、除籍謄本や改製原戸籍謄本などの別の種類の戸籍を用意する必要もあり、こちらは1通750円で取得できます。
相続時の状況によって必要な書類が異なるため、事前に必要書類を取得費用の目安を確認しておくことが大切です。
手続きの際に受け取った領収書は大切に保管しておき、確定申告の際に忘れずに経費に算入しましょう。
司法書士費用
相続登記はご自身でもおこなえますが、手間と時間がかかるため、司法書士に依頼する方が多いです。
司法書士に依頼した場合は、登録免許税や書類取得費用のほか、司法書士への報酬がかかります。
報酬の金額は依頼する司法書士によっても異なりますが、相場は6万円から7万円です。
この司法書士の報酬も経費に含めることができるため、忘れずに計算するようにしましょう。

相続登記の費用を必要経費として処理する方法

相続登記の費用を必要経費として処理する方法は、おもに以下の2つです。

  • 相続登記した不動産を売却するケース
  • 相続登記した不動産を農業や不動産賃貸に用いるケース

相続した不動産に関わらず、不動産を売却して利益が出たら譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、算出した金額に税率を掛けて計算します。
相続登記した不動産を売る場合、相続登記の際に支払った費用を取得費として計上することが可能です。
一方で、相続登記した不動産を農業や不動産賃貸に用いる場合は、登記費用を事業経費として計上できる可能性があります。
「この費用は経費なるのかな?」と思うようなことがあれば、損をしないためにも税務署に確認することをおすすめします。

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相続登記費用を経費に含めるときの注意点

相続登記費用を経費に含めるときの注意点

相続登記費用は、相続税申告とは扱いが異なる点に注意しなければなりません。
相続が発生したら、被相続人が所有していた遺産の種類や金額を調査する必要があります。
その際にプラスの財産だけでなく、借金や借入金などマイナスの財産が含まれているケースも少なくありません。
このような場合は、マイナスの財産をプラスの財産から差し引いたうえで相続税を計算します。
これを「債務控除」といいますが、相続登記費用は債務控除に含まれません。
債務控除の対象は被相続人の債務であり、相続登記費用は債務には該当しないためです。
相続税の申告を個人でおこなう場合は、相続登記費用を債務控除として差し引かないよう注意しましょう。
また、相続登記費用を経費として計上できる場合でも、複数の不動産の相続登記をして、一部を売却する場合は注意が必要です。
このような場合は、経費として計上する際に、土地と建物の評価を按分しなければなりません。
税金の申告では専門知識を要することも多いため、不安な場合は税理士などに相談することをおすすめします。

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まとめ

相続登記の手続きでは、登録免許税や書類の取得費用、司法書士報酬などがかかります。
これらの費用は、経費として計上することが可能なので、確定申告時には忘れずに算入しましょう。
なお、相続登記は2024年より義務化されることが決定しているため、手続きがまだの方は早めに行動することをおすすめします。
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