固定資産税のかからない土地とは?相続後の活用方法も解説

2023-05-30

税金

固定資産税のかからない土地とは?相続後の活用方法も解説

この記事のハイライト
●固定資産税のかからない土地とは、課税標準額が免税点未満の土地や、国が所有している土地などのこと
●固定資産税がかからない土地を含めた、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要
●固定資産税がかからない土地の活用方法としては、太陽光発電システムの設置や売却などが挙げられる

土地の所有者には固定資産税が課税されるのが一般的ですが、なかには固定資産税がかからない土地も存在します。
そこで今回は固定資産税のかからない土地について、その概要や相続税の支払い有無、相続後の活用方法をご紹介いたします。
明石市周辺で土地を相続する予定のある方は、ぜひご参考になさってください。

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相続するなら知っておきたい「固定資産税のかからない土地」とは?

相続するなら知っておきたい「固定資産税のかからない土地」とは?

まずは相続するなら知っておきたい、固定資産税のかからない土地とはどのようなものなのかを解説します。

固定資産税のかからない土地①:課税標準額が免税点未満の土地

土地の所有者には原則として固定資産税の支払いが義務付けられていますが、課税標準額が免税点に満たない土地には固定資産税は課せられません。
課税標準額とは、固定資産税を算出する際の指標となるもので、固定資産税評価額と同額です。
免税点は地方自治体が設定するものであり、明石市においても免税点が設けられています。
明石市における種別ごとの免税点は、下記のとおりです。

  • 土地:30万円未満
  • 建物:20万円未満

ただし、同じ市区町村内にある複数の土地を相続する場合は、課税標準額の合計が免税点未満となるかどうかが判断基準です。
たとえば、明石市内にある課税標準額20万円の土地を2つ相続する場合、課税標準額の合計額は40万円となり、免税点を超えてしまいます。
それぞれ免税点未満ですが、このケースでは固定資産税が課せられるため注意しましょう。

固定資産税のかからない土地②:公的性質が強い土地

地方税法では、課税対象から除外される物的非課税の土地が指定されています。
それが、公的な性質が高い土地です。
たとえば、墓地や国有林、保安林となっている土地がこれに該当し、固定資産税は課税されません。
実際にどの土地が非課税になっているかどうかは、その土地がある自治体の役場に問い合わせることで確認できます。

固定資産税のかからない土地③:不特定多数が通行などで利用している土地

土地が公道に面していて、不特定多数が通行などで利用している土地も少なくありません。
そのような土地は「公共の土地」と見なされる可能性があります。
先述した墓地・国有林・保安林と同じく、公共の土地は公的性質が強いため、固定資産税が課せられません。
これは私道の場合も、同様に非課税となります。

固定資産税のかからない土地④:国や都道府県が所有している土地

土地の所有者が個人ではなく、国が所有している土地には、固定資産税が発生しません。
また都道府県や市町村などの地方自治体が所有している場合も、固定資産税がかからない土地として扱われます。
具体的には公園や市役所、公立学校・病院などが該当します。
相続することはない土地ですが、ひとつの知識として把握しておきましょう。

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固定資産税のかからない土地にも相続税はかかる?

固定資産税のかからない土地にも相続税はかかる?

相続税は、遺産総額に対して課せられます。
そのため、その土地の評価額が低い場合でも、遺産総額が基礎控除額を超えるケースでは相続税の支払いが必要です。
また土地の相続時には「登録免許税」も発生します。

固定資産税のかからない土地でかかる税金①:相続税

相続税は、遺産を取得した方に対して課せられます。
相続税には基礎控除額があり、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。
基礎控除額は、下記の計算方法で求められます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」です。
遺産総額から基礎控除額を引き、結果が0かマイナスとなる場合には相続税はかかりません。
プラスとなる場合には、その金額に応じた控除額を差し引き、税率を掛けて相続税を算出します。
相続税の申告と納付の期限は、相続開始日の翌日から10か月です。
期限日が土日祝日にあたる場合には、その翌日が期限となります。
相続税は原則現金一括払いであるため、相続税を支払うためのお金を手元に残しておきましょう。

固定資産税のかからない土地でかかる税金②:登録免許税

不動産の相続時には、不動産の所有権を亡くなった方から不動産を取得した方に移す「相続登記」をおこないます。
登録免許税は、登記の際に必要となる税金です。
相続登記の登録免許税額は、下記の計算式で求めます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
金融機関の窓口で支払ったあと、領収書を登記申請書に貼り付け、法務局に提出すれば納税が完了します。
相続登記の期限は、不動産を相続したことを知った日から3年です。
相続登記は2024年4月から義務化されるため、相続した土地が固定資産税のかからない土地であっても、手続きをおこなわなくてはなりません。
怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

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相続時に固定資産税がかからない土地の活用方法とは?

相続時に固定資産税がかからない土地の活用方法とは?

固定資産税がかからない土地だからといって、放置してしまうのは惜しいことです。
ご自身では活用しない土地であったとしても、ほかの方の希望には合致するかもしれません。
ここでは、固定資産税のかからない土地の活用方法を解説します。

固定資産税がかからない土地の活用方法①:太陽光発電システムの設置

活用方法としてまず挙げられるのが、太陽光発電システムの設置です。
相続した土地が広く、日当たりが良ければ太陽光発電を効率的におこなえます。
集客が必要ないうえ、設置後は定期的なメンテナンスのみなので、田舎や人口減少が続くエリアなどでもおこないやすいのがメリットです。
管理の手間が比較的かからないため、遠方にある土地を相続した際にも役立つ活用方法といえるでしょう。
導入するシステムの規模や金額によりますが、設置後13年ほどで初期費用は回収できるといわれています。

固定資産税がかからない土地の活用方法②:売却する

固定資産税がかからない土地を活用しない場合は、売却も選択肢のひとつです。
売却すればまとまった現金が手に入り、維持管理にかかるコストが不要になるのがメリットです。
また、固定資産税は定期的に評価額が見直されるため、現在は固定資産税がかからない土地であっても、将来課税される可能性があります。
活用する予定がなければ、売却して現金化するほうがお得といえるでしょう。
ただし、売却によって譲渡所得(利益)が生じると、譲渡所得税という税金がかかることがあります。

固定資産税がかからない土地の活用方法③:寄附する

その土地を活用できる方に寄附をするのも、活用方法のひとつです。
寄附の相手は、個人はもちろん、国や明石市を含めた自治体などが挙げられます。
とはいえ、必ずしも寄附を受け入れてくれるとは限らないため注意が必要です。
個人に寄附をする場合は、相手側に譲与税が課せられる可能性があるため、事前に了承を得ておきましょう。

固定資産税がかからない土地の活用方法④:相続放棄する

固定資産税がかからない土地が不要であるのなら、相続放棄を検討することをおすすめします。
相続放棄とは、すべての財産の相続権を手放すことです。
家庭裁判所に必要書類を提出し、受理通知書を受けると相続放棄が成立します。
相続放棄を選択する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に手続きを進めなくてはなりません。
相続放棄をすると現金なども相続できなくなるため、しっかりと考えて判断することが大切です。

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まとめ

課税評価額が免税点未満の土地は、相続しても固定資産税がかかりません。
ただし、土地を含めた遺産総額によっては、相続税が発生することがあります。
固定資産税のかからない土地を相続しても活用方法が見いだせない場合は、相続放棄や売却も視野に入れましょう。
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