2023-02-10
不動産売却時には売買代金や固定資産税を日割り計算したものが受け取れますが、それ以外にも火災保険を解約した返戻金を受け取れることもあります。
火災保険の契約期間が残っていることなどが条件ですが、どのような手続きでいくら戻るのか、また解約前にやっておくことについて解説します。
火災保険の解約については見落としがちな項目なので、これから不動産売却を検討している明石市内にお住まいの方は確認してみてください。
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不動産売却にともなって火災保険を解約する場合、タイミングは重要です。
どのタイミングで、どのような流れで手続きをしたら良いのかを解説します。
一般的に不動産売却にともなう火災保険の解約にはいくつかのタイミングが考えられます。
契約締結時、物件の引き渡し日、売主の引っ越し日、引き渡し完了日以降が解約のタイミングとして挙げられるでしょう。
ただし、万が一の火災などがあった場合のリスクを考慮すると、所有権が売主にある時点での火災保険の解約は推奨できません。
引っ越しから引き渡しまでの間に火災や災害により破損する可能性もあります。
同様の理由で契約時点での引き渡し日も、日程が延期される可能性や、契約が解約される可能性も考えると火災保険を解約するにはリスクがあるでしょう。
したがって、タイミングは引き渡し完了日以降の火災保険の解約を推奨します。
不動産売却の際に火災保険を話題に出す関係者は少ないため、売主自身で確認し、手続きを進める必要があります。
解約の流れとして、引き渡し完了後に契約締結していた火災保険会社に連絡し、火災保険を解約する旨を伝えましょう。
そうすると、保険会社から解約手続きの書類が送られてくるので、必要事項を記入して返送します。
返送後しばらくすると指定した口座に火災保険料が振り込まれ、解約手続きは完了です。
このときの注意点として、解約手続きの連絡は契約者本人がおこなう必要があることで、代理人では手続きができないことです。
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不動産売却時点で火災保険の期間が残っている場合、その返金額はいくらになるのでしょうか。
返金額の計算方法や返金条件について解説します。
火災保険の返金額は以下の計算方法で算出できます。
返金額=支払済の保険料×未経過料率
支払済みの保険料はすでに支払っている保険料で、たとえば10年の保険期間なら、契約を締結して10年分の保険料を一括で支払った保険料です。
未経過料率とは未経過の保険料を算出するための係数、返戻率のことで、各保険会社で設定されている金額は異なります。
そのため、具体的な金額を知りたい場合は、契約した保険会社に問い合わせる必要があります。
火災保険が返金される条件は3つあります。
不動産売却したことを火災保険会社に伝えない限り、火災保険が解約されることがないので解約手続きを進めることが前提です。
火災保険の契約期間は長期で契約して一括で保険料を支払う、長期で契約して毎月保険料を支払う、1年契約で契約して毎月保険料を支払うなどいくつかの種類があります。
このなかでも返金されるのは一括払いで保険料を支払っているもので、月払いでは火災保険料が返金されません。
そして、解約時に契約期間が1か月以上残っていなくても返金されません。
以上の条件を満たした場合に火災保険を解約すれば、保険料が返金されます。
具体的な計算例を用いて、返金される火災保険料を計算しましょう。
契約期間10年、5年8か月で解約、年間保険料は2万5,000円で長期係数は8.2とします。
長期係数とは長期契約を締結することで火災保険に適用される割引率です。
この場合、契約締結時に支払った火災保険は2万5,000円(年間保険料)×8.2(長期係数)=20万5,000円と計算できます。
5年8か月で解約した場合の未経過料率は44%なので、20万5,000円(一括支払い済の保険料)×44%(未経過料率)=9万200円が返金額です。
返金される保険料がいくらかは、支払済みの保険料×未経過料率で求められることが確認できました。
繰り返しますが、未経過料率については各火災保険会社によって設定されている数値があります。
具体的に返金がいくらか知りたいときには火災保険会社に問い合わせましょう。
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不動産売却前に建物を修繕できれば建物の価値が上がるため、修繕した分だけ高額で売却できる可能性があります。
火災保険を解約前に利用することで、修繕できる可能性があることについてご説明します。
火災保険の契約内容で、火災以外の内容での損害補償を特約やオプションで付保している場合、建物の修繕で火災保険が適用される場合があります。
以上の項目や、この他の項目についても火災保険の契約時に特約やオプションで選択している場合があります。
一戸建てなら自然災害による損害、マンションなら水ぬれによる損害に加入している方も多いでしょう。
どこまで補償されるか契約内容を再確認し、該当しそうな項目があれば火災保険を用いて修繕しましょう。
過去に台風や地震など何らかの自然災害により損壊したり、給排水設備の故障により水ぬれ、偶発的な事故が置きた場合の損壊などがあれば保険適用できるかもしれません。
最初にすることは火災保険会社への連絡と修理会社への見積もり依頼です。
火災保険会社に連絡すると、保険申請書と事故状況説明書を作成するように指示を受けるので、作成しましょう。
作成した書類と修理会社から取得した見積もりを保険会社に送付すれば、その後、保険会社の鑑定人により調査が入ります。
その調査結果で損害が認められれば保険金が入金されるので、保険金で建物を修繕しましょう。
ただし、調査の内容によっては保険適用が認められない場合があります。
保険対象外や経年劣化が理由で損害が発生している場合、故意や重大な過失がある場合です。
このとき自分で判断できなければ、売却を依頼する不動産会社や建物の調査会社などの専門家に相談することをおすすめします。
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不動産売却にともなって火災保険を解約すれば、長期一括払いで1か月以上の保険期間が残っている場合に保険料が返金されます。
返金額がいくらかなのかは支払済みの保険料に未経過料率を掛けて計算できますが、未経過料率は保険会社によって異なるので詳細は問い合わせて確認しましょう。
明石市にある不動産をこれから売却しようと検討している方は、火災保険の解約についてもアドバイスが可能な明石不動産売却センターまでお気軽にご相談ください。
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