2023-01-31
相続した家が放置され、空き家となるケースが増えていますが、空き家にも種類があるのをご存知でしょうか。
空き家問題は深刻な社会問題となっており、放置すると罰則などが生じるため、適切に管理していかなくてはなりません。
今回は空き家の種類とはどのようなものがあるのか、増加率の高いものや放置するリスクを解説します。
明石市で空き家を所有している方や、処分にお困りの方はぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家の種類とはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
空き家と聞くと、古い一戸建てをイメージする方も多いですが、4つの種類があります。
種類としてまず挙げられるのが、賃貸用の物件です。
賃貸用の物件とは人に貸すことを目的とした物件で、入居者がいないまま空き家になっている状態を指します。
一戸建てに限らず、マンションやアパートも空き家の種類のひとつで、新築・中古は問われません。
総務省統計局が平成30年におこなった「住宅・土地統計調査」では、賃貸用の物件における空き家の割合は全体の50.9%となっています。
つまり、空き家全体の半数以上を占める種類となります。
空き家の種類として、売買用の物件も挙げられます。
売買用の物件とは、売却する予定の物件が空き家になっているケースです。
買い手が見つかり、引っ越してくるまでは空き家の状態となります。
住宅・土地統計調査では、平成30年の時点で空き家全体の3.5%を占めている種類です。
売買用の物件も、新築・中古は問われません。
二次的な物件とは、別荘やセカンドハウスなど、普段は誰も住んでいない物件を指します。
避暑や避寒を目的として利用したり、週末や長期休暇のみ住んだりという風に、使用期間が限られている種類です。
仕事などのために、寝泊まりするだけの物件が空き家になっている場合も、二次的な物件に該当します。
平成30年の住宅・土地統計調査では、全体の4.5%を占めています。
そのほかの物件とは、賃貸用の物件や売買用の物件、二次的な物件以外の物件が空き家になっているケースです。
住んでいた方が長期の入院や出張になると、その物件は空き家になってしまいます。
また、将来取り壊す予定で空き家になっている物件も、そのほかの物件に該当します。
老朽化が進み、建て替えを検討している場合も同様です。
そのほかの物件は、空き家全体の41.1%を占めており、近年もっとも増加傾向にある種類となります。
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続いて、空き家の種類のなかで増加率が高い種類をご紹介します。
空き家のなかで、増加率が高いのはそのほかの物件です。
先述したとおり、そのほかの物件は近年急速に増加しています。
これまでの住宅・土地統計調査の系統をまとめたグラフを見ると、昭和58年~平成10年までの15年間は、賃貸用の物件が55.5%~61.1%にまで増加しました。
しかし、平成15年以降は少しずつ減少し、平成30年には50.9%まで減っています。
その反面、そのほかの物件の割合は、平成10年に空き家全体の31.7%でした。
平成15年以降は増加傾向にあり、平成30年には空き家全体の41.1%を占めるまでになったのです。
ちなみに、平成15年以降、売買用の物件と二次的な物件の増加率はほぼ横ばいとなっています。
空き家の種類のひとつ、そのほかの物件が増加している理由として、相続が挙げられます。
たとえば、親が住んでいた物件を相続した場合、相続人が住めば空き家になることを防止できます。
しかし、相続が発生するころには子どもは独立し、別の場所にマイホームを持っているケースも珍しくありません。
実家が遠方にあり、住むのが現実的ではないこともあるでしょう。
相続で実家の所有者になっても、活用できず空き家になってしまうのです。
また、誰も住んでない物件は、人が住んでいる物件に比べて劣化が早いといわれています。
掃除や換気がおこなわれないため、さまざまなところが傷みやすくなるからです。
そのため、冒頭でもお伝えしたとおり、空き家は適切に管理していく必要があります。
用途が決まっていなくても、劣化が進まないように、定期的に掃除をおこなったり見回りしたりしなければなりません。
空き家の種類を問わず、平成25年に実施された試算では、令和10年ころには全世帯の4軒に1軒が空き家となる予測です。
空き家を活用する取り組みが進んではいるものの、空き家の軒数が増加するため、総世帯に占める空き家の割合も増えていくと考えられています。
物件を所有しているのにも関わらず活用方法がなく、かつ活用を進める事業者が増えなければ、放置される空き家が今後も増え続けていくでしょう。
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最後に、空き家の種類のひとつ、そのほかの物件を放置するリスクをご紹介します。
空き家の種類のなかでも、賃貸用の物件や売買用の物件、二次的な物件は、今後誰かが住む可能性があります。
しかし、そのほかの物件は住む方が見つからないまま、放置されるリスクが高い種類です。
適切な管理がおこなわれない場合、特定空家等に認定される可能性があるため、注意しなければなりません。
特定空家等とは、維持・管理がおこなわれない空き家に対し、行政が認定するものです。
認定される可能性が高い状態として、下記のことが挙げられます。
上記のような状態は、周辺の住民にも迷惑をかけてしまいます。
その土地の資産価値にも影響する可能性があるでしょう。
行政からの指導や勧告に従わず、特定空家等に認定されると、罰金や行政処分の対象となってしまいます。
固定資産税や都市計画税の減税措置から外され、税金の負担が大きくなるのもデメリットです。
強制的に物件を撤去されるリスクもともなうので、指導や勧告には速やかに応じることが大切です。
また、空き家対策特別措置法では、強制撤去によってかかった費用を所有者に請求できる「代執行」も可能となっています。
空き家を強制的に撤去されたうえ、その費用も支払うことになれば、所有者にとっては大きな負担となるでしょう。
そのため、相続した家が空き家のままになっている場合は、適切に管理するか売却するのがおすすめです。
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空き家の種類とはどのようなものがあるのか、増加率の高いものや放置するリスクを解説しました。
空き家のなかでもそのほかの物件を放置すると、さまざまなリスクが生じるため、早めに売却することをおすすめします。
明石市で空き家をお持ちの方は、私たち「明石不動産売却センター」にご相談ください。
ご要望に合った売却プランをご提案いたします。
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