不動産売却で使う広告の種類とは?費用負担についても解説

2022-12-16

不動産売却で使う広告の種類とは?費用負担についても解説

この記事のハイライト
●不動産売却で効果的な広告は物件によって変わる
●広告費用は基本的には不動産会社が負担する
●特別に依頼した広告や高額な広告などの例外もある

不動産を売却する際には、なるべく多くの方に物件の情報を知ってもらうことが早期成約につながります。
しかし不動産広告にはさまざまな種類があり、その効果や役割にもそれぞれ違いがあります。
そこで今回は不動産売却で使用する広告にはどのような種類があるのか、どの程度の費用を負担するのかについて解説します。
明石市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

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不動産売却で使う広告の種類とは?

不動産売却で使う広告の種類とは?

不動産売却で利用される広告は、主に以下のような種類があります。
レインズ
不動産会社と専任媒介契約、もしくは専属専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は指定の期日までに売却する不動産の情報を「レインズ」と呼ばれるシステムに掲載します。
レインズとは不動産会社が物件情報を登録する媒体で、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する公的なネットワークシステムです。
不動産会社専用のシステムであるため、レインズに掲載される情報は一般の方は見ることはできません。
しかしレインズを通して売りたい物件の情報を全国の不動産会社が閲覧できるようになるため、なるべく早く売主を見つけたい場合は検討したい方法のひとつです。
レインズへの登録は無料ですが、一般媒介契約の場合はレインズへの登録は必須ではなく任意となるので、登録したい旨を不動産会社に伝えるようにしましょう。
インターネット広告
ネット検索が普及した現代では不動産情報もネットで調べるのが一般的になっており、インターネットを使った広告も有効な方法のひとつです。
通常、契約した不動産会社の自社ホームページに物件を掲載する場合、費用がかかることはありません。
一方で不動産ポータルサイトなどに物件を掲載する場合は、高い集客効果が見込める反面、広告掲載料がかかります。
掲載方法や広告期間によっても費用は変わるため、あらかじめ予算を決めておくことが重要になります。
紙媒体広告
紙媒体広告には物件情報誌・フリーペーパー・ポスティングチラシ・新聞の折り込み広告などがあります。
これらはインターネットの普及により減少しましたが、紙媒体は図面や写真が確認しやすいため、現在でも有効な手段です。
エリアやターゲットを絞って広告したい場合はポスティングチラシを、家の購入を考えている人に情報を届けたい場合は物件情報誌に掲載するなど、物件に合わせて媒体を変えることが重要になります。
現地看板
現地看板はオープンハウスの会場や売買物件の前、またはその近くに立てられる看板広告です。
看板に付属して、自由に持ち帰れる物件チラシを置いておくこともあります。
売却したい物件周辺で物件を探している方に対して効果的ですが、物件を売却中であることを近隣に知られてしまうデメリットもあります。
テレビ・ラジオ広告
テレビやラジオのなかのCMで物件情報を広告する方法もあります。
新築建売住宅や分譲地、分譲マンションなどの広告ではよく使われる方法で、不動産会社そのもののPRとして使われることも多いです。
しかし費用が高額で、一度に伝えられる情報量が少ないことから、中古物件の広告にはあまり向かないといえます。

広告の内容に関する注意点

広告の有料・無料を問わず、不動産広告では発信している物件情報の内容が充実しているかどうかが重要です。
広告を見た人の行動は、写真の点数や物件の細かいアピールポイント、設備や周辺環境の情報が充実しているかどうかで左右されます。
不動産売却をおこなう際は、ひとつでも多くの情報を不動産会社に伝え、広告に盛り込むことをおすすめします。

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不動産売却のための広告費用はだれが負担する?

不動産売却のための広告費用はだれが負担する?

不動産売却時に必要な広告費用は、基本的に不動産会社が負担することになっています。
不動産会社は仲介した売買契約が成約すると、成功報酬として仲介手数料を受領します。
仲介手数料には販売活動費用や査定費用、広告料など、売却活動に必要な費用を含むと宅建業法で定められています。
そのため通常の売却で売主が広告費用を負担することはありません。
ただし売主の希望により、通常の売却活動の範囲を超えた広告や販売活動をおこなう場合は例外です。
それによって発生した実費を、不動産会社が売主に請求することが認められています。

不動産売却の広告における注意点

不動産売却では、双方の認識の相違や手違いで、覚えのない広告費を実費請求された、というケースも散見されます。
例外的に発生した実費とみなされる場合、事後請求であっても宅建業法違反にはならず、費用がかかってしまう可能性があります。
このような不手際を防ぐためには、売却する物件にあった不動産会社選びと、事前に不動産会社と広告について話し合い、方針をしっかり決めておくことが重要です。
不動産会社にはそれぞれ得手不得手があり、得意とする物件や広告方法があれば、苦手なものもあります。
そのため不動産を売却する際は、売却した物件の種類を得意分野とする不動産会社を選ぶようにしましょう。
広告に関してはその不動産会社が持っているノウハウに従って、物件に合った方法を提示してもらうのが良いです。
しかし希望する広告方法や提案があれば、不動産会社としっかり話し合うことも重要です。
事前に広告の方針をお互いに共有できれば、身に覚えのない実費を請求されるといったトラブルも回避できるでしょう。

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不動産売却の広告費用を売主が負担するケースとは?

不動産売却の広告費用を売主が負担するケースとは?

ここからは実費として広告費用を請求されるケースには、どのような場合があるのか見ていきましょう。

売主が特別に依頼した広告

先述のとおり、通常ではおこなわない広告宣伝方法を売主が特別に希望し、そこで発生した実費は例外的に不動産会社が売主に請求できると定められています。
この実費には後ほどご紹介するような広告費が含まれますが、それ以外にも売主による特別な依頼によるものとされる費用があります。
たとえば遠方の購入希望者との商談のための交通費や、売主の方の発案での販売イベントの出費の全部あるいは一部などがこれに該当します。

高額な広告費

大手新聞やテレビなど、通常ではおこなわない高額な広告の費用は、売主負担となることが多いです。
また売主の方が負担するとしても、その分だけ売却益が少なくなってしまいます。
広告費は確定申告の際に譲渡費用として計上可能ですが、それでも高額な広告を展開することには慎重を期すべきでしょう。

媒介契約の途中解約

売主が専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中で解除した場合、それまでに発生した広告費用を請求されることがあります。
ただしこれらの費用請求は「売主の希望でおこなわれたこと」「事前に売主に承諾を得ていること」「実費分であること」が前提です。
従って、知らない間に有料広告の費用が発生していて請求されることはありません。
先述のとおり、有料広告をおこなう際はトラブルを防止するために不動産会社とよく話し合い、情報を共有しておきましょう。

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まとめ

不動産売却で利用できる広告にはレインズ・インターネット広告・紙媒体広告・現地看板・テレビ広告・ラジオ広告などの種類があります。
テレビ・ラジオ広告は中古物件の広告ではあまり使われませんが、どの広告が向いているかはその物件のエリアやターゲットによって異なるため、物件に合わせて選ぶようにしましょう。
また不動産売却に必要な広告費用は、基本的に不動産会社が負担するものとなっています。
しかし売主が特別に依頼した広告や高額な広告費用は、実費として請求される可能性もあります。
明石市で不動産売却をお考えの方は、私たち「明石不動産売却センター」までお気軽にお問い合わせください。

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