土地売却に関する税金控除の種類や注意点についてご紹介

2022-12-02

税金

土地売却に関する税金控除の種類や注意点についてご紹介

この記事のハイライト
●土地売却の際にかかる税金の控除は控除額が非常に大きいため適用条件を確認しておくと良い
●土地売却で損失が出た場合の税金控除適用には、家を解体してからの期間や利用方法について制限があるのでよく確認しよう
●土地売却の税金控除や特例利用の注意点として、併用できる組み合わせと出来ない組み合わせがある

土地売却でかかる税金が控除できることを、ご存知ですか。
どのような種類の税金控除があるのかを知らなければ、損をする可能性もあります。
そこで今回は明石市で不動産売却をサポートする私たち明石不動産売却センターが、土地売却に関する税金控除の種類や注意点についてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

土地売却時に適用できる税金控除の種類について

土地売却時に適用できる税金控除の種類について

最初に、土地売却時に適用できる税金控除の種類についてご紹介します。
自宅を解体して土地売却する場合、どのような種類の税金控除や特例があって、利用が可能なのかを確認してください。

居住用財産の3,000万円特別控除

自宅を売却した場合に、3,000万円を控除できるという特例です。
控除額が3,000万円と非常に大きいため、自宅として住んでいた土地売却をしたら真っ先に適用可能かどうかを確認して欲しい税金控除になります。
この特例を適用すれば、仮に3,000万円で購入した自宅を譲渡費用を含めて5,000万円で売却して2,000万円の利益が得られたとしても、課税譲渡所得を0円に控除することができます。
その結果、譲渡所得税を0円にすることができます。
この特例を適用できるかどうかで、翌年の確定申告時の納税額が大きく変わります。
住んでいた土地売却の際は、必ず適用要件をチェックしてください。

10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

自宅を解体した年の1月1日で所有期間が10年を超えている場合に、適用できる特例です。
通常、譲渡所得税の税額は5年を境にして、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられて税率が大きく変わります。
譲渡所得税とは、所得税と住民税、復興支援所得税の税金を合算した総称のことです。
所有期間が5年以下の短期譲渡所得では、3つの合計税率が39.63%となります。
ですが所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合、合計税率は20.315%です。
長期譲渡所得の税率が如何に低いかがお分かりいただけるかと思いますが、この特例を適用すると長期譲渡所得の税率よりさらに税率が下がります。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続した実家を売却した際に、一定の要件を満たすことで売却益(課税譲渡所得)から3,000万円分を控除できるという特例です。
こちらの特例も税金の控除額が大きいため、実家の空き家を相続した際には必ず適用要件を満たしているかどうかを確認してください。
これを適用すれば、親が購入した実家を相続時に売却して3,000万円の売却益(課税譲渡所得)を得られたとしても、3,000万円が控除されます。
実家を相続して売却した場合、ほとんどのケースが相続税がかからないのは、この特例を適用することができるからです。
注意点としては、相続から譲渡までの間に、事業や貸付や居住といった用途で使用されていないという条件があります。

この記事も読まれています|不動産売却でオープンハウスをするメリットとデメリットを解説

\お気軽にご相談ください!/

土地売却で損失が出た場合に使える税金の控除について

土地売却で損失が出た場合に使える税金の控除について

ここでは土地売却で損失を生じた場合に使える、2つの税金控除についてご紹介します。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特定のマイホームとは、住宅ローンの残っている自宅のことです。
住宅ローン残債のある自宅をローン残債額よりも、低い価格で売却したことで損失が出た場合に使える税金控除です。
損失とその年の給与所得とを損益通算することで、節税ができます。
ただし複数ある適用条件のなかでも、土地売却の場合は建物の解体に関する条件があるので注意が必要です。

  • 家を解体した日から1年以内に土地を売却すること
  • 自宅を引っ越して居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 家を解体してから土地の売買契約を結んだ日までの期間に、駐車場などで利用していないこと
  • 住宅ローンの償還期間が10年以上残っていること

その他にも適用要件があるので、しっかり確認する必要があります。

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

マイホームを売却して新たな新居の購入で損失が発生した場合、条件次第でこの税金控除を利用することができます。
税金控除の内容はさきほどと同じで、土地売却による損失を損益通算できます。
ただしこちらも家を解体して土地の状態で売却する場合、各種適用要件の中でも以下の条件には注意が必要です。

  • 家を解体してから1年以内に土地を売却する
  • 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 自宅を引っ越して居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 旧自宅を売却した前年の1月1日から12月31日までの間に新居を購入し、なおかつ新居を購入した日から翌年の12月31日までに居住を開始していること

以上2つの税金控除の特例の適用要件は複雑なので、分からなければ税理士などの専門家に相談をするのがおすすめです。

この記事も読まれています|不動産売却でオープンハウスをするメリットとデメリットを解説

\お気軽にご相談ください!/

土地売却時の税金控除に関する注意点について

土地売却時の税金控除に関する注意点について

これまでご説明したとおり土地売却時に利用できる税金控除がいくつかあり、適用要件を満たすことが出来れば税金を上手く節税することができます。
ですが税金控除の利用には、注意点もあります。
ここでは土地売却時の税金控除に関して、2つの注意点についてご説明します。

税金控除で譲渡所得税が0円でも確定申告をする必要がある

1つ目の注意点は、確定申告についてです。
土地売却に関する税金控除の中でも、3,000万円の特別控除は控除額が大きいために譲渡所得税が0円になるケースも少なくありません。
ですが税金控除の結果、譲渡所得税が0円であったとしても、確定申告は必須です。
なぜなら課税金額が0円であったとしても、売却益が出ていれば確定申告をする必要があるからです。
土地の売却による確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の期間になります。
確定申告には、さまざまな書類の準備が必要です。
時間に余裕を持って、準備に取りかかりましょう。

併用できない税金控除の組み合わせがある

2つ目の注意点は、税金控除の組み合わせ次第では併用することが出来るものと出来ないものがあることです。
併用できるものとしては、「居住用財産の3,000万円特別控除」と「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の組み合わせです。
居住期間が10年を超える自宅を売却する場合は、併用できないか必ず確認しましょう。
一方で、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といった税金控除の特例は、他の税金控除の特例と組み合わせて併用することができません。
また、本来は併用できる税金控除でも、前年や前々年に適用していると併用できないケースもあります。
土地売却が税金控除の適用要件を満たしているかどうかはもちろんのこと、税金控除の併用が可能かどうかもチェックしましょう。

この記事も読まれています|不動産売却でオープンハウスをするメリットとデメリットを解説

まとめ

今回は、土地売却に関する税金控除の種類や注意点についてご説明しました。
控除額は非常に大きいため、適用条件を確認して漏れなく活用すると良いでしょう。
土地売却で損失が出た場合の税金控除の適用には、家を解体してからの期間や利用方法について制限があるので、よく確認する必要があります。
土地売却の税金控除や特例利用の注意点として、併用できる組み合わせと出来ない組み合わせがあることも覚えておきましょう。
私たち明石不動産売却センターは、明石市の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-35-1146

営業時間
9:00~19:00
定休日
水曜日

関連記事

相続

空き家

税金

インスペクション

売却査定

お問い合わせ