空き家の相続放棄・管理責任とは?手放す方法についてもご紹介

2022-11-29

相続

空き家の相続放棄・管理責任とは?手放す方法についてもご紹介

この記事のハイライト
●相続放棄とは、相続放棄をした時点でそもそもその方には相続する権利自体がなかったことにする法的手続きを指す
●相続放棄した方の次の順位以下の相続人の誰かに空き家の相続が決まり、その方に空き家を引き渡すまでの間は相続放棄をした方が空き家の管理責任を負う
●空き家を手放すには相続放棄以外にも売却や寄付という方法もある

相続する空き家について悩んでいる方もいらっしゃのではないでしょうか。
相続放棄する方法ありますが、正しく知らなければ、空き家の管理責任について、こんなはずではなかったと後悔するかもしれません。
そこで今回は明石市エリアで不動産売却をサポートする私たち明石不動産売却センターが、空き家の相続放棄・管理責任、空き家を手放す方法についてご説明します。

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空き家の相続放棄とは

空き家の相続放棄とは

相続放棄とは、相続放棄をした時点でそもそもその方には相続する権利自体がなかったことにする法的手続きを指します。
相続放棄の手続きをした際の放棄対象は、故人の遺産全般に及びます。
つまり相続放棄をおこなうと、借金などの債務のみならず現預金や株式、不動産も放棄することになります。
遺産分割協議などで遺産の相続方法を決められるのは、現預金や株式、不動産といったプラスの資産だけです。
借金などの債務を誰が引き受けるのかなどは、相続人同士の話し合いで決めることはできません。
よって相続人同士で債務は誰が引き継ぐと勝手に取り決めをしたとしても、その相続人が支払いできなくなれば、他の相続人に返済請求がおこなわれます。
ただし、相続放棄をしていれば故人の借金の返済を請求されることはありません。

空き家のみを相続放棄することはできない

相続放棄をする際、自分にとって都合の良いものだけを相続して、都合の悪いものは相続放棄するということはできません。
例えば、現金や株式は相続したいので、父母が作った借金と空き家のみ相続放棄したいというようなことはできないということです。
なぜなら、相続放棄をするということは、そもそも相続する権利がなかったということになるからです。
相続する権利がないということは、借金や空き家のみならず、現預金や株式といった自分が相続したいものに関しても相続権がなくなります。

相続放棄の期限について

相続放棄には期限があり、3か月以内におこなう必要があります。
ポイントになるのはいつから3か月以内なのか、つまり開始日についてです。
法律では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。
通常は身内が亡くなったことは、すぐに知ることがほとんどです。
そのため、法律で「相続開始を知ったときから」と書かれていても、それがどのような形で認められることになるのか分からないため、故人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをおこなわなければならないと考えておくと良いでしょう。

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相続放棄をしても残ることになる空き家の管理責任とは

相続放棄をしても残ることになる空き家の管理責任とは

そもそも維持管理が難しいがために相続放棄をした空き家ですが、残念ながら相続放棄をしただけでは空き家の管理責任が無くなることはありません。
たとえ空き家を相続放棄したとしても、次の順位以下の相続人に空き家を引き渡すまでの間、相続放棄をした方が空き家の管理責任を負うと法律で定められているからです。
なお次の相続人が決まるまでの間に、空き家に住んだり賃貸したりして利益を得たりすると、空き家を相続したものと見なされるので、勝手に空き家を活用してはいけません。

空き家の管理責任を放棄するための手続きとは

親族の間で空き家を相続する方が誰もおらず、自身も相続放棄をした場合、空き家の管理責任を放棄するためには相続財産管理人を選ぶ手続きが必要になります。
相続財産管理人が選ばれると、相続財産管理人は被相続人の遺産内容を調べ、借金の精算や空き家の国庫帰属などの手続きをおこなってくれます。
相続財産管理人によって空き家の国庫帰属の手続きが終われば、管理責任は無くなります。
よって相続財産管理人が決まるまでの間は、相続放棄をした方が引き続き空き家の管理責任を負うことになります。

相続財産管理人を選任するための手続きと費用とは

相続財産管理人を選ぶためには、家庭裁判所に相続財産管理人選任のための手続きおこなわなければなりません。
選任の申立てがおこなわれると、家庭裁判所で審理がはじまります。
本当に相続財産管理人の選任が必要なケースなのかどうかを、裁判所が判断するのです。
必要だと判断されれば、相続財産管理人が選任されます。
なお相続財産管理人の選任には、費用がかかります。
申立ての手続きに際して、官報公告費や収入印紙などの費用がかかります。
また、相続財産管理人の活動費用や報酬を支払わなければならないケースもあります。
通常、相続財産の管理に必要な業務費や報酬は遺産の中から支払われるのですが、これらの費用が遺産ではまかなえない、もしくはまかなえる可能性が低いと判断された場合は、裁判所に予納金を納めることになります。
その際の予納金の金額は状況によって異なりますが、目安としては20万円以上の費用がかかり、多い場合では100万円近く必要になることもあります。
そのため遺産で財産管理業務の費用や報酬がまかなえない場合は、予納金の費用を準備しておく必要があります。
予納金は余ったら返却されますが、余らずに返却金がないケースも多々あります。

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相続放棄する以外に空き家を手放す方法

相続放棄する以外に空き家を手放す方法

管理の難しい空き家を手放す方法として相続放棄が考えられますが、さきほども説明したように相続放棄をしただけでは管理責任から解放されるわけではありません。
ここでは管理責任まで含めて、空き家を手放す方法についてご説明します。

空き家を売却する

もっとも早く確実なのは、空き家を売却する方法です。
築年数の経過した古い家の場合はなかなか売却できないのではと心配になるかもしれませんが、そんなことはありません。
一戸建ての場合、築年数が20年を経過すると建物価値は無くなり、土地のみの価格で評価されます。
そのため売却できるかどうか不安に思う方が多いのですが、築古の一戸建てを売却するにはコツがあります。
古家付き土地として売却することです。
古家付き土地とは、土地の上に古い建物が建っているということで、基本的に売り出し価格は土地の評価額になります。
建物には資産価値は無いため、土地部分を購入したい方に向けて売却する方法です。
売主は、解体する手間と費用が無くなります。
特に昨今はDIYリフォームブームなので、古い家を買って自分好みにリフォームしたいという方が多く、有効な方法となります。

隣地に購入や寄付を持ちかける

もっとも購入を検討してもらいやすいのが、隣地の所有者です。
隣地と空き家をあわせることで土地面積が広がり、利用価値や資産価値が高まる可能性があるからです。
特に密集した住宅街で不整形地などの場合、隣地の所有者に交渉することで購入してもらうことや、一緒に売却する可能性も出てきます。
一方で売却が難しいような不便な場所にある自宅の場合、隣地の所有者に寄付を持ちかける方法もあります。
ただし寄付の場合、受け取る側に贈与税が課税されるので、その点を了承してもらう必要があります。

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まとめ

今回は空き家の相続放棄・管理責任、空き家を手放す方法についてご説明しました。
相続放棄をしても、次の順位以下の相続人に空き家を引き渡すまでの間は空き家の管理責任があり、勝手に使用したりすると相続したと見なされるため注意が必要です。
空き家を手放すには、相続放棄以外にも古家付き土地として売却する方法や寄付という方法もあるため検討してみてはいかがでしょうか。
私たち明石不動産売却センターは、明石市エリアの不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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