不動産売却でかかる住民税とは?申告の時期や計算方法を解説!

2022-11-08

税金

不動産売却でかかる住民税とは?申告の時期や計算方法を解説!

この記事のハイライト
●住民税は前年の所得による地方税で、サラリーマンは給与から天引きされている
●確定申告は売却の翌年2月16日から3月15日までで、住民税はその後の6月頃に請求される
●所有期間5年を境に税率が異なり、居住用不動産は控除特例が使える

不動産を売却して得た利益には、住民税・所得税・復興特別所得税といった譲渡所得税が課税されます。
不動産売却の際には確定申告が必要な場合があることはご存じでしょうか。
明石市で不動産の売却を検討されている方に向けて、住民税についてや、計算方法などを解説します。

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不動産売却時の住民税とは?

不動産売却時の住民税とは?

住民税とは、 都道府県民税と市町村民税をあわせた税金のことで、教育・福祉・まちづくりなど地方自治体がおこなうサービスの原資になる地方税です。
個人住民税率は、「市町村民税6% + 都道府県民税4% = 10%」ですが、生活保護受給者や福祉制度などで保護される方は非課税です。
この住民税は、前年の所得に対して税率がかかるという特徴があるため、収入が大きく下がっても前年の収入を基準に算定されるので、所得と比較して住民税が高額になるということも起こります。

不動産売却における住民税の課税の仕組みとは

不動産取引による住民税とは、不動産譲渡所得(売却した時の利益)の金額に所有期間によって決められた税率をかけて計算します。
不動産売却での譲渡所得は分離課税といって給与所得などと分けて税額を計算します。
なぜなら、不動産は場合によっては利益額が大きくなるため、累進課税で計算すると税額が大きくなりすぎるからです。
ちなみに、計算後の譲渡所得がゼロであれば譲渡所得に対して住民税はかかりません。
このように譲渡所得がゼロかマイナスとなる場合は不動産売却における確定申告は不要です。
ただし、不動産譲渡損失を他の所得と相殺する損益通算や損失を翌年以降もくりこして所得から控除する繰越控除の制度を利用するなら、譲渡所得がマイナスであっても確定申告が必要です。

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不動産売却後の住民税の申告時期とは?

不動産売却後の住民税の申告時期とは?

不動産を売却した年の翌年の2月16日~3月15日までに確定申告をおこないます。
確定申告では所得税の申告をおこないますが、所得税の申告をおこなうことで住民税の申告もすませたこととなるため、個別での住民税の申告は必要ありません。
そして、確定申告した後の6月頃には住民税の納付書が住所地へ郵送されます。
住民税の納付は、6月、8月、10月、1月の分割納付期限の4期で支払うか、もしくは一括払いを選択できます。
たとえば、不動産を売却したのが4月なら住民税は翌年の6月頃からの請求となるため、忘れずに準備しておきましょう。
なお、特別徴収での納付方法を選択すれば給与から天引きして支払うことも可能なため、事前に確認しておくと良いでしょう。

不動産売却における確定申告で必要な書類とは?

先述したとおり、所得税の確定申告で住民税の申告となるため、不動産売却における確定申告で必要な書類について解説します。
下記は税務署で入手する確定申告書類です。

  • 確定申告書第一表、第二表(B様式):個人事業主の所得税や不動産譲渡所得税を申告する際に使用する
  • 申告書第三表(分離課税用):給与所得とは別で申告するのに使用する
  • 譲渡所得の内訳書(土地・建物用):不動産について記入する用紙で不動産売却すれば税務署から郵送される

下記は自分で準備する確定申告書類です。

  • 売買契約書(コピーでも可):不動産の購入時と売却時の2種類が必要
  • 不動産の登記事項証明書:法務局から入手する
  • 領収書:取得費用と譲渡費用の金額を証明するため(売却時のもの)

これらの書類を揃えて確定申告時期に税務署で申告しましょう。
もしも、確定申告について分からない場合には、税務署や自治体が催す税理士の無料相談会を活用すると良いでしょう。

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不動産売却時の住民税の計算方法とは?

不動産売却時の住民税の計算方法とは?

不動産の所有期間が5年を境に税率が大きく変わるため所有期間の計算には注意が必要です。

不動産売却による住民税の計算シミュレーション

住民税の税率は、不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類に分かれます。
売却した年の1月1日時点で不動産の所有期間が5年未満なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得です。
注意すべきは、実際の所有期間と判定で使う所有期間は一致しないという点です。
例えば、平成20年に5月に購入した不動産を平成30年6月に売却すると実際の所有期間は5年を超えた所有になります。
しかし、売却した年の1月1日時点の所有期間で計算するため、この場合短期譲渡所得となるのです。
住民税の税率は、短期譲渡所得は「9%」長期譲渡所得は「5%」となります。
住民税額は不動産の譲渡所得にこの住民税率をかけて「住民税額=譲渡所得×住民税率」で計算します。

不動産売却における譲渡所得とは

住民税は、譲渡所得に住民税率をかけて計算しますが、その際の譲渡所得は不動産の売却価格ではないため注意しましょう。
譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費
不動産の購入代金・購入した時の仲介手数料・購入後の土地改良費や設備費などを指します。
不動産の購入代金は構造と築年数で減価償却して計算し、残った価格となります。
取得費が不明な場合や、実際の取得費が少額の場合は売却価格の5%を取得費とみなします。
譲渡費用
売却の際にかかった費用で、仲介手数料・測量費・契約書の印紙代・立退料、解体費用などが含まれます。
取得費や譲渡費用の産出の際には書類や領収書の添付が求められるため用意しておきましょう。
次に下記の条件下での住民税を計算してみましょう。
<シミュレーションの前提条件>
土地の購入価格:2,000万円、購入費用:150万円、売却価格:5,000万円、売却費用:200万円、判定の土地所有期間:20年とします。
<譲渡所得>
まずは「売却価格-購入価格-購入費用- 売却費用」の計算式で譲渡所得を求めます。
「5,000万円-2,000万円-150万円-200万円=2,650万円」で譲渡所得は2,650万円となります。
<住民税のみの税額>
所有期間は20年なので「譲渡所得×長期譲渡所得の住民税率」で計算します。
「2,650万円× 5%=132万5,000円」で住民税は132万5,000円となります。
ただし、売却した不動産が居住用不動産(マイホームなど)の場合には「3,000万円の特別控除」が使えます。
要件を満たす居住用不動産の売却なら、譲渡所得額から3,000万円を控できるため、上記の例で計算すると次のようになります。
<控除を適用した譲渡所得>
「 譲渡所得金額- 特別控除」で計算します。
「2,650万円-3,000万円=-350万円」で譲渡所得は-350万円となります。
譲渡所得がマイナスとなるため、不動産売却での利益はなく、住民税をはじめとした譲渡所得税は課税されません。
このように計算式を使って税金の計算もできるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

不動産を売却して得た利益には所得税・住民税・復興特別所得税といった譲渡所得税がかかり、税額確定のためには所定期間内の確定申告が必要です。
マイホームの場合に利用できる控除特例もありますので、適用漏れのないように税理士などの専門家にサポートしてもらうと良いでしょう。
明石市で仲介・買取業を展開する「明石不動産売却センター」では、売却に関して丁寧にサポートいたしますので、ご不安な方はぜひお気軽にご相談ください。

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