解体費用の助成金を受けることはできる?条件や注意点についてご紹介

2022-02-11

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解体費用の助成金を受けることはできる?条件や注意点についてご紹介

「家を解体しようと思って見積もりを取ったけど、予想以上に費用がかかり手をつけられない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
家の解体費用は建物の構造や立地によって変動し、場合によっては解体するのに数百万円もの費用がかかってしまうことがあります。
少しでも解体費用の負担を減らすために検討したいこととして、解体費用に対する助成金の利用があります。
解体費用の助成金は明石市や加古川市、神戸市をはじめ各自治体で制度化されています。
今回は解体費用の助成金についてご紹介しますので、不動産売却とあわせて家の解体を検討している方はぜひ参考にしてください。

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売却する際に家の解体費用に助成金は適用できる?

売却する際に家の解体費用に助成金は適用できる?

土地を売却する際、古い家があるよりも更地のほうが売却価値は高くなる傾向があります。
しかし、更地にするには家を解体する必要があり、解体費用は売主にとって悩ましい問題です。
そのような際に、解体費用の助成金を利用できれば費用の負担を減らすことができます。
では、どのような家に解体費用の助成金は適用できるのでしょうか。

どのような家に解体費用の助成金が適用されるのか

解体費用の助成金は多くの自治体で制度化されています。
自治体が助成金を制度化する目的の1つが、空き家の対策です。
近年増加している空き家ですが、放置していると以下のような問題が起こります。

  • 街の景観が悪くなる
  • 放火などの犯罪が発生する恐れがある
  • 害虫や害獣の発生、不法投棄により生活環境が悪化する
  • 建物の老朽化に伴う倒壊リスクが高くなる

とくに木造住宅密集地域と呼ばれる地域では、空き家が増加すると延焼などの災害リスクが高まりますので、全国的に対策が急がれています。
これらの理由から、自治体は空き家の解体を促進していますので、空き家であれば解体費用の助成金が適用される可能性は高くなるでしょう。

助成金の適用条件について

解体費用の助成金は各自治体によって支給されますので、支給に関する適用条件は自治体ごとに異なります。
しかし、自治体が解体費用の助成金を支給する目的は、おもに空き家の対策であることが多いです。
そして、空き家の対策には以下の狙いがあります。
老朽化した建物の建替えを促進する
空き家の除却をおこない、災害リスクを減らす
たとえば、明石市は建替えを条件に、解体費用の助成金を今年度支給しています。
また、神戸市でも昭和56年(1981年)5月以前に建てられた老朽化した空き家の解体費用に関して、上限60万円の助成金が今年度支給されています。
加古川市では今年度、100㎡未満の狭小宅地に建つ空き家の除去工事に対して、上限25万円の助成金が制度化されました。
自治体は異なりますが、老朽化した建物の建替えの促進や防災といった共通の目的が見受けられます。

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家の解体費用で助成金を受けられる条件は?

家の解体費用で助成金を受けられる条件は?

解体費用の助成金は各自治体によって適用条件が異なりますが、目的と同様に、各自治体に共通している条件もいくつか見受けられます。
ここでは、共通点に着目し、助成金を受ける条件について確認していきましょう。

適用条件①空き家であること

ほとんどの自治体が空き家であることを助成金の条件としています。
空き家が多いと生活環境の悪化や放火などの危険性、災害リスクが高まりますので、自治体としても手を付けたいところなのでしょう。
なお、自治体の多くは「1年以上使用されていない」空き家という条件を付与しています。
すべての空き家が該当するわけでなく、たとえば最近まで住んでいた家を更地にして売却する場合は助成金を受けられない可能性があります。

適用条件②倒壊の恐れがある

ひどく老朽化しているなど、倒壊の恐れがある家の解体費用には助成金が適用される可能性が高いです。
なお、倒壊の恐れがあるかについては、自治体の担当者が実際に現地を確認し判断しますが、基準の1つとして築年数の条件設定がされている場合があります。
よく見かけるのは「昭和56年(1981年)以前の建物」という条件です。
これは耐震基準の違いで、一般的に昭和56年5月以前に建てられた建物は旧耐震基準、昭和56年5月以後に建てられた建物は新耐震基準がそれぞれ採用されています。
旧耐震の建物は現在の耐震基準を満たしていない建物が多く、災害時の倒壊リスクが高くなるので、耐震基準が変わった時期を条件としている自治体は多くなります。
先ほどご紹介した神戸市の助成金は、昭和56年5月以前の建物を対象としており、こちらの条件設定に該当しています。

適用条件③所有者が個人であること

助成金の適用条件には、解体する家の所有者は個人のみとし、法人は適用外の場合があります。
また、家の所有者が個人でも前年度の所得が加味され、適用できない場合もあります。
たとえば、今年度の明石市の建替えに伴う解体費用の助成金は、1,200万円の所得制限が設定されています。
行政の目的に合致しており、資金に余裕のない方が対象となっていると考えられるためです。

適用条件④税金の支払いに滞納がない

税金の支払いに滞納があると、原則として助成金を受けることができません。
助成金は各自治体の住民の税金によって支給されています。
そのため、税金を滞納している方へ助成金を支給することはできないと考えることは自然なことでしょう。
その他にも以下のような条件が設定されている場合があります。

  • 解体する家が管轄する自治体内に存在する
  • 各自治体に登録されている解体業者に解体工事を依頼する必要がある

解体費用に対する助成金を受ける条件は、自治体によってさまざまですので、必ず確認するようにしましょう。

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解体費用の助成金を受けるうえでの注意点は?

解体費用の助成金を受けるうえでの注意点は?

解体費用は大きな負担となるので、助成金の利用は積極的に検討したい方が多いのではないでしょうか。
しかし、助成金を利用する際には注意点があり、注意点を見落とすと解体や売却の計画が大きく崩れてしまう可能性があります。
注意点を把握し、助成金の手続きをおこなえば問題ありませんので、こちらで確認していきましょう。

注意点①審査に時間がかかる

助成金を利用する際には、支給に関する審査が自治体によっておこなわれます。
この審査は申請書が提出されたあとに、自治体の担当者が現地を確認したうえでおこなわれます。
そのため、審査結果が出るまでに時間を要し、自治体によっては1か月以上かかる場合があります。
助成金に関する申請や相談は余裕をもって早めにおこなうことが大切です。

注意点②助成金の支給は工事完了後

助成金が支給されるのは、原則的には解体工事が完了したあとです。
自治体は、解体工事の契約書や解体費用の領収書、解体が完了したことの証明書などの証跡を確認したうえで助成金を支給します。
家の解体をおこなう際、最初に費用を支払うための自己資金を準備する必要がありますので注意してください。

注意点③自治体によって対象としている物件が異なる

助成金の支給条件は自治体によって異なりますので、所有している家が対象とならない場合があります。
築年数が新しい、空き家になって1年経過していないなどがその例です。
他の自治体では条件を満たしていても、管轄する自治体の条件には当てはまらないことはよくありますので、必ず確認するようにしましょう。
注意点④助成金制度自体が終了または廃止されている
助成金の制度は、年度ごとに申請の締め切りや支給する枠が決まっています。
そのため、申請を検討し始めた頃には、申請の期限が終了していたり、枠が埋まってしまっていたりすることがよくあります。
また、今年度制度化されていた助成金が予算の都合上、来年度は廃止されるということもよくありますので、スケジュール確認は定期的におこなうことが大切です。

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まとめ

家の解体費用は大きな出費ですので、助成金は積極的に利用していきたいです。
しかし、解体費用の助成金の制度は自治体によって条件が異なり、申請書類が複雑で手間がかかるため、助成金のタイミングを逃す可能性があります。
明石不動産売却センターは明石市、加古川市、神戸市垂水区・兵庫区エリアの不動産売却に関する相談を承っております。
解体費用が知りたいなどお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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