不動産売却時の残置物はどうする?残置物のある不動産を売る方法

2022-01-04

その他

不動産売却時の残置物はどうする?残置物のある不動産を売る方法

残置物のある不動産を売却する際には、どうやって残置物を処分するのか、また残置物のある不動産を売る方法はないかとお悩みではありませんか?
残置物は勝手に処分してしまうと、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却時の残置物とはどういうものがあるのか、その処分方法や残置物のある不動産を売る方法などについて解説します。
明石市や加古川市、神戸市の垂水区や兵庫区エリアの不動産売却で、残置物についてお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

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不動産売却時における残置物とは?

不動産売却時における残置物とは?

不動産売却時の残置物とは、売主が売却物件を退去する際に無断で置いていった私物などを指します。
参考として残置物には以下のようなものが含まれます。

  • 家具(ソファ、タンス、テーブル、イスなど)
  • 家電製品(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジなど)
  • 家庭用品(布団、衣類、カーテン、食器類など)
  • 付帯設備(エアコン、照明器具、水廻り機器・部材など)
  • 趣味のグッズ(ゴルフ・釣り道具など)
  • ゴミ、不用品など

このような売主の所有物である動産は、売主が引っ越し先に持ち込むか、処分をした上で物件を空っぽの状態にしてから買主に引き渡すことが一般的です。

残置物は誰が処分する?

基本的には、残置物の処分は売主側ですることが一般的です。
ただし身体的に特別な事情などから、売主側での処分が難しい場合には、買主が処分するケースもあります。
その場合は売買契約書に条文を記載の上、所有者本人から所有権を放棄する必要があります。
万が一取り決めをしないまま、勝手に残置物を処分してしまうと問題になるケースがありますので、注意が必要です。

土地などに残置物があることで起こりえるトラブルとは?

土地に残置物がある場合は、撤去・処分する費用と売却価格が見合っているかについても注意が必要です。
たとえば経年劣化の進んだ家や物置など、人が住めない建物は、土地の残置物として扱われる場合があります。
その際に、土地の相場よりも残置物の撤去費用が上回る可能性もあるのです。
そのため事前に土地の相場と撤去費を確認した上で、どのように売却を進めるのかを不動産会社と話し合うといいでしょう。

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不動産売却時に起きる残置物でのトラブルとは?

不動産売却時に起きる残置物でのトラブルとは?

残置物があることで、不動産売却時にトラブルになるケースもあります。

トラブル①残置物の有無を間違える

不動産売却時にトラブルになりやすいのが、付帯設備(エアコンや照明、コンロなど)の残置物についてです。
不動産売却する際には、売却物件と一緒に置いていく設備などがある場合、何を置いていくのか「付帯設備表」に記載し、買主へ確認をしてもらいます。
しかしながら付帯設備表にある設備を売主が引っ越し先に持って行ってしまい、トラブルに発展するケースがあります。
これは不動産会社と売主側で、認識にズレがあった場合などに起こりやすいトラブルです。
付帯設備表は売主が記載する、または不動産会社とダブルチェックするなどをし、トラブルを未然に回避しましょう。

トラブル②残置物にするかどうかの判断

もう一つよくある残置物のトラブルが「エアコンの有無」についてです。
基本的にエアコンを残置するか、取り外して新居に持っていくのかは、売主に選択する権利があります。
しかしながら中には賃貸物件の感覚で、最初からエアコンがついていると思っている買主も少なくありません。
のちのちトラブルに発展しないよう、エアコンの有無については、事前に買主と話し合いをしておくといいでしょう。
万が一、売主と買主の話し合いで折り合いがつかない場合は、買主側の意見に歩み寄ることをオススメします。
売却価格に比べてエアコンの費用は価格が限られていますので、買主側の意見に寄り添うことで、取引きを円滑に進められるかもしれません。

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不動産売却時に残置物のある不動産を売る方法とは?

不動産売却時に残置物のある不動産を売る方法とは?

相続で不動産を取得した場合などは、残置物がある不動産をどのように売却したらよいのかお悩みの方もいるでしょう。
ここからは、残置物の「処分の仕方」や残置物がある不動産を「売る方法」についてチェックしてみましょう。

相続の場合は残置物の内容を確認!

相続した不動産で遺品などの残置物は、勝手に処分せず相続人全員で遺品の確認をしましょう。
相続というと「遺品はいくらか?」と思考が向かいがちですが、遺族にとっては、値段に変えられない思い出の品です。
そのため相続人全員に確認をしないまま、勝手に処分してしまうとトラブルに発展するケースもありますので、注意が必要です。
必ず相続人全が員揃ったときに、処分するものと相続するものを仕分けしていくようにしましょう。

残置物のある不動産を売る方法①残置物を処分する

残置物のある不動産を売る方法として、残置物を処分してから売るという方法があります。
処分方法としては、以下の3つのパターンがあります。
自分で処分する
壊れてしまった家具や粗大ごみなど、再利用できないものは、自分で処分してしまいましょう。
費用を抑えるなら、自治体のクリーンセンターへ持ち込むことがオススメです。
ゴミの種類や大きさなどを確認し、ゴミの日に出せるものとクリーンセンターに持ち込むものを仕分けします。
大量にある場合は、軽トラックなどの車を手配し一気に運び出しましょう。
リサイクルする
残置物の中でもブラウン管や液晶などのテレビ、冷蔵庫や洗濯機などの家電類は、自治体の粗大ごみでは処分できません。
しかしながら家電リサイクル法に協力している「リサイクルショップ」なら、買い取ってもらえる可能性があります。
ただし持ち込んだものすべてを買い取ってもらえるわけではいため、予め確認をしてから持ち込む方が無難でしょう。
何個も持ち込みたいものがある場合は、状態がよく現金化できそうなものをリサイクルショップへ持ち込み、その後売れなかったものを処分するとスムーズです。
残置物撤去の専門業者へ依頼する
たくさんの遺品があり、相続人での判断が難しい場合などは、残置物撤去の専門業者へ依頼する方法もあります。
遺品整理士などが在籍する専門業者へ依頼することで、遺品の処分や相続に関する専門的なアドバイスを受けることも可能です。
相続人が年配の方や、遠方におり遺品の整理に時間が取れない方などにオススメです。
ただし作業時間や労力は軽減されますが、数万円~数十万円の費用が発生します。
費用を抑えるためにも、専門業者への依頼を検討する際は、事前に不用品はなるべく処分した上で見積りを手配するといいでしょう。

残置物のある不動産を売る方法②不動産会社による「買取」

労力や費用をかけずに残置物がある不動産を売る方法として、不動産会社による「買取」という選択肢も可能です。
「買取」とは不動産会社が買主として、直接売却をしたい不動産を買い取ってくれる方法をいいます。
買取なら、残置物がある状態でもそのまま不動産を売ることができるため、残置物を処分する費用や手間もかかりません。
売却価格に比べ買取価格が低いことを懸念される方もいらっしゃいますが、残置物の撤去費用やクリーニング費用などを計画の上、価格を算出するため、非常に効率的な方法です。
お仕事で忙しい方や遠方の方など手間や時間をかけることが難しい方にとっては、買取のほうが大きなメリットがあるといえるでしょう。
明石不動産売却センターでは、随時買取対応を行っています。
詳しい内容につきましては、お問い合わせの際にご相談ください。

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まとめ

不動産売却をする際に残置物があると、勝手に処分することができず、トラブルに発展したり処分に困ってしまうケースもあります。
また、残置物がある状態で売却活動を進めても難易度が高いため、売却期間が長引いてしまう可能性があります。
明石市や加古川市、神戸市の垂水区や兵庫区エリアで残置物のある不動産売却をご検討の方は、買取のご相談も受け付けている明石不動産売却センターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

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